輸出管理. お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。
輸出管理. ユーザーは、本件サービスを外国に輸出し、海外へ持ち出し、又は日本国外の支店で利用してはいけません。
輸出管理. お客様がソフトウェアを日本国外に持ち出す場合、日本国内外の輸出管理に関連する法規を遵守するものとします。
輸出管理. 第5条 お客様は、本ソフトウェアの全部若しくは一部を単独で、又は他の製品と組み合わせ、若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合は、日本国の「外国為替及び外国貿易法」の規制、米国輸出管理規則その他適用される日本国又は外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。
輸出管理. 対象製品には、米国、日本国及び関係する地域における輸出関連法規が適用されます。お客様は、本契約に基づき提供される対象製品 (技術データを含みます)及び対象サービスのあらゆる納入物の使用にあたり、当該輸出関連法規が適用されることに同意し、お客様は、当該輸出関連法規(みなし輸出及びみなし再輸出に関する規制を含みます)の全てを遵守することに同意します。お客様は、対象サービスから生じる、データ、情報、製品及び/又は資料(又はそれらの直接的製品)が、当該輸出関連法規に違反して直接又は間接であるかを問わず輸出されないこと、当該輸出関連法規において禁止されたいかなる目的(核兵器、化学兵器、生物兵器の拡散、ミサイル技術の開発を含みますがこれに限定されません)にも使用されないことに同意します。
輸出管理. ユーザーは、米国輸出管理法、米国および他の政府により発行されたエンド ユーザー
輸出管理. お客様が、本ソフトウェアを直接または間接的に輸出、海外への持ち出し、非居住者への提供に該当する取扱いをする場合は、お客様の本ソフトウェアの使用継続中はもとより使用終了後といえども、日本国の輸出関連法規に従い、必要な手続きを取るものとします。なお、米国輸出管理法など外国の輸出関連法規の適用を受け、所定の手続きが必要となる場合も同様とします。
輸出管理. ライセンシーは、アメリカ合衆国の法律およびソフトウェアが取得された国の法律が認めている場合を除き、ソフトウェアを使用または輸出もしくは再輸出することはできない。特に、例外なく、ソフトウェアを、次のいずれの者に対しても、輸出または再輸出を行うことはできない。(a)
輸出管理. 両当事者は、本テクノロジー及び本サービスが、外国為替及び外国貿易法(1949 年法律第 228 号、その後の改正を含みます。)、米国商務省産業安全保障局(以下「BIS」といいます。)が施行する米国輸出管理規制及び米国財務省外国資産管理室
輸出管理. 第 27 条 甲及び乙は、本契約に従って相手方からの提供物又は技術、情報または本契約に係る研究成果を輸出又は提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法及びこれに関連する法令並びに米国輸出管理規則を遵守しなければならない。