輸出管理 のサンプル条項

輸出管理. 第5条 お客様は、本ソフトウェアの全部若しくは一部を単独で、又は他の製品と組み合わせ、若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合は、日本国の「外国為替及び外国貿易法」の規制、米国輸出管理規則その他適用される日本国又は外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。
輸出管理. ユーザーは、米国輸出管理法、米国および他の政府により発行されたエンド ユーザー
輸出管理. お客様が、本ソフトウェアを直接または間接的に輸出、海外への持ち出し、非居住者への提供に該当する取扱いをする場合は、お客様の本ソフトウェアの使用継続中はもとより使用終了後といえども、日本国の輸出関連法規に従い、必要な手続きを取るものとします。なお、米国輸出管理法など外国の輸出関連法規の適用を受け、所定の手続きが必要となる場合も同様とします。
輸出管理. お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。
輸出管理. ライセンシーは、アメリカ合衆国の法律およびソフトウェアが取得された国の法律が認めている場合を除き、ソフトウェアを使用または輸出もしくは再輸出することはできない。特に、例外なく、ソフトウェアを、次のいずれの者に対しても、輸出または再輸出を行うことはできない。(a)
輸出管理. お客様は、本ソフトウェア✰全部または一部を、直接または間接に次✰各号✰一に該当する取扱いをする場合、日本国✰輸出関連法規に従い、必要な手続をとるも ✰とします。なお、米国輸出管理法など、外国✰輸出関連法規✰適用を受け、所定✰手続が必要となる場合も同様とします。
輸出管理. ユーザーは、本件サービスを外国に輸出し、海外へ持ち出し、又は日本国外の支店で利用してはいけません。
輸出管理. 第33条 甲および乙は、本契約に基づき相手方から提供を受けた(売却、譲渡、貸与その他あらゆる手段により提供を受ける場合を含む。)貨物および開示された情報を国際的な平和および安全の維持の妨げとなる意思を有する第三者に対して移転してはならない。
輸出管理. 対象製品に対しては、米国その他の関係地域における輸出関連法規が適用されます。お客様は、本契約に基づき提供される対象製品 (技術データも含みます)および対象サービスの一切の納入物の使用にあたり、当該輸出関連法規が適用されることに同意します。また、お客様は、当該輸出関連法規(みなし輸出およびみなし再輸出に関する規制も含みます)のすべてを遵守することに同意します。お客様は、対象サービスから生じるデータ、情報、製品および/または資料(またはそれらの直接製品)が、当該輸出関連法規に違反して直接または間接を問わず輸出されないとともに、当該輸出関連法規において禁止されたいかなる目的(核兵器、化学兵器もしくは生物兵器の拡散、またはミサイル技術の開発も含みますがこれらに限定されません)にも使用されないことに、同意します。
輸出管理. お客様が本サービスを利用することでお客様データ、ソフトウェア等について、直接または間接を問わず、次の各号のいずれかに該当する取扱いをする必要がある場合、お客様は当社の事前の承諾を得るとともに、「外国為替及び外国貿易法」の規制ならびに米国再輸出管理規制など該当する外国の輸出関連法規による規制(以下、総称して 「輸出規制」といいます。)を確認し必要な手続きをとったうえで、これを行うものと します。