リバースエンジニアリング等の禁止 のサンプル条項

リバースエンジニアリング等の禁止. 契約者は、提供サービス用ソフトウェアを含む一切のプログラムの複製、第三者への送信・配布、改変及びリバースエンジニアリング、分解、デコンパイル、解読、又はその他の方法によりソースコードを引き出し、他のソフトウェアプログラム又は派生的製品の制作の基礎としてこれらを使用することはできないものとします。
リバースエンジニアリング等の禁止. お客様は、本ソフトウェア製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。
リバースエンジニアリング等の禁止. 利用者は、本サービスをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、改変、翻訳、ソースコードを調べる行為、又は本サービスの派生ソフトウェアを作成することはできません。また、本サービスに関するドキュメントについても同様に複製することはできません。
リバースエンジニアリング等の禁止. 当金庫は、お客さまによる本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載・複製・転送・改変・リバースエンジニアリングまたはこれらに類する行為を禁止します。

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  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 権利義務の譲渡の制限 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。