譲渡の方法. 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
譲渡の方法. 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡の方法は、当金庫に対する譲渡、または租税特別措置法その他関係法令の規定により譲渡とみなされる方法を含むものとします。
譲渡の方法. 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第25条の10の2第7項に定められる方法のいずれかにより行います。
譲渡の方法. 非課税管理勘定または累積投資勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法により行います。
譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当社への売委託による方法、当社に対してする方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は同法第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
譲渡の方法. お客さまは、特定保管勘定において記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録またはされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方 法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
譲渡の方法. 特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。
譲渡の方法. お客様は、特定保管勘定において記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当組合に対して譲渡する方法または当該譲渡にかかる金銭の交付が当組合の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。ただし、投資信託の譲渡については、当組合は当該譲渡にかかる申込日が当該投資信託のクローズド期間に該当する場合(本人死亡・天変地異・破産手続開始・疾病その他やむを得ない事情があるものとして当組合が認めた場合を除きます。)には当該譲渡にかかる請求に応じません。
譲渡の方法. 1. 特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法又は当社に対してする買取注文の方法により行います。
2. 前項の規定にかかわらず、お客様が当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文又は当社 に対する買取の注文を出すことができない場合があります。
3. 前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を当社に対して出すことができない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払い出すことといたします。