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リーダー等の取扱い のサンプル条項

リーダー等の取扱い. 1. 新規加盟店希望者又は加盟店は、本決済システムを利用した信用販売を行うに先立って、BL 又は指定事業者所定の方法により、BL 又は指定事業者所定の対価を支払うことにより、BL 又は指定事業者に対しリーダー等の購入を申し込むこととします。この場合、BL 又は指定事業者が認めた場合に限り、複数のリーダー等の購入を受けることができます。 2. BL 又は指定事業者は、前項に基づき、リーダー等購入の申込みを受け付けた場合には、当該申込者に対し、リーダー等を交付します。前項の申込みを行ったにもかかわらず、リーダー等が届かなかった場合には、新規加盟店希望者又は加盟店は、速やかに BL 又は指定事業者所定の方法により、リーダー等の再送付を申し込むものとします。 3. 加盟店は、リーダー等を受領し、BL 所定の方法で本アプリをダウンロードするほか、リーダー等及び本アプリを通じて本決済システムを管理するサーバに有効に接続できる環境を整える等、本決済システムを利用した信用販売を行うことができる設備その他の環境を整備するものとします。ただし、加盟店が決済端末を利用する場合は、BL において本アプリのダウンロードを行うものとします。なお、本アプリがバージョンアップされた場合には、加盟店は、BL 所定の方法により本アプリをアップデート等するものとし、これをしなかったことにより、本決済システムが利用できなかった場合でも、 BL は責任を負うものではありません。 4. 加盟店は、リーダー等や本アプリ等本決済システムに際して使用する機器やソフトウ ェアを損壊若しくは解体又はリバースエンジニアリング等の解析行為を行ってはならないほか、リーダー等取扱説明書を遵守し、改変行為その他定められた使用方法以外に使用してはなりません。 5. 加盟店は、リーダー等が電池切れ、故障、破損等により使用することができなくなった場合には、BL に対し、所定の方法で申し出るものとします。BL は、加盟店がリーダー等を受領後 2 週間以内に当該申出を行った場合において、BL の責めに帰すべき事由に基づきリーダー等に瑕疵が生じたと BL が認めたときに限り、リーダー等の交換を行います。それ以外の場合においては、加盟店はリーダー等を改めて自己の負担により再度購入しなければなりません。なお、BL は、リーダー等が電池切れ、故障、破損等により使用できなかったことによる損害について責任を負わないものとします。リーダー等の瑕疵については、商法第 526 条は適用されないものとし、本項に基づく申し出が加盟店の唯一の救済方法であるものとします。 6. 新規加盟店希望者又は加盟店は、本条に基づくリーダー等の購入に先立って、BL が第 6 条に準じた審査を行う場合があり、かかる審査の結果により、リーダー等の送付をしないことがあることをあらかじめ承諾します。 7. 新規加盟店希望者又は加盟店は、BL 又は指定事業者に対しリーダー等の購入を申し込む際その他 BL が定める機会に、リーダー等の保証サービスを申し込むことができるものとします。当該保証サービスの詳細は別紙に定めるものとします。

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