BroadLeafPayReader 利用規約
BroadLeafPayReader 利用規約
本規約は、株式会社ブロードリーフ(以下「BL」といいます。)がベリトランス株式会社(以下「VT」といいます。)の許諾を受けて提供する、携帯端末によるクレジットカード決済システム「BroadLeafPayReader」(以下「本決済システム」といいます。)について、BL 及び本決済システムを利用した信用販売を行う者(以下「加盟店」といいます。)との間の契約関係を定めたものです。加盟店になろうとする方は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。
第 1 条(適用)
1. 本規約は、本決済システムの利用に関する BL と加盟店との間の権利義務関係を定めることを目的とし、加盟店と BL の間の本決済システムの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2. BL が本ウェブサイト上で随時掲載する本決済システムに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。
第 1 条の 2(特則)
BL 及び加盟店は、加盟店が、以下の商品(以下「対象商品」といいます。)について、信用販売を行う場合には、本規約の各条項に定める事項のほか、別紙に定める特則事項が適用されることを確認し、その内容に従うものとします。
【対象商品】
BL が提供する自動車整備・板金・車販向けサービスを利用し、BL と提携する法人・個人事業主(以下「提携会社」といいます。)である加盟店がカード会員に販売する中古車及び中古車購入の際に必要となる諸費用
第 2 条(定義)
本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
(1)「売上承認」とは、BL が本決済取引について、決済事業者に依頼して実施する信用販売に係る承認をいいます。
(2)「カード会員」とは、カード等を正当に所持する者をいいます。
(3)「カード等」とは、本決済システムによる信用販売に使用することができるものとして BL、VT 及び決済事業者が指定したクレジットカード等をいいます。
(4)「リーダー」とは、加盟店端末と接続すること又は決済端末に組み込むことによって、カード等の磁気データ、IC チップデータ又は非接触 IC チップデータを読み込むことができる機器であって、BL、VT が本決済システム専用に開発し、提供するものをいいます。
(5)「リーダー等取扱説明書」とは、リーダー又は決済端末(以下総称して「リーダー等」といいます。)に付随するもので、リーダー等の提供を受けた者に適用されるリーダー等の取扱い方を定めた文書をいいます。
(6)「決済事業者」とは、BL が本決済システムの提供にあたり提携するクレジットカード会社等であって、加盟店との間で本決済取引にかかる加盟店契約を締結する者をいいます。
(7)「管理者 ID」とは、BL 及び VT が加盟店を識別するために付与する番号、記号であり、加盟店管理画面を利用するにあたって必要となるものをいいます。
(8)「管理者 PW」とは、加盟店が第 7 条に基づき設定する番号、記号(パスワード)をいい、加盟店管理画面を利用するにあたって必要となるものをいいます。
(9)「管理責任者」とは、加盟店の行為として本規約に定める事項を実施する自然人をいい、加盟店が個人の場合は当該本人を指し、法人の場合は第 4 条に基づき指定された担当者を指します。
(10)「クレジットカード会社等」とは、クレジットカード会社その他の者及びその提携先並びにこれらの者が現在又は将来において加盟又は提携するカード等発行会社(国際ブランドの組織及び当該組織に加盟する会社を含む。)をいいます。なお、決済事業者がこれを兼ねる場合があるものとします。
(11)「決済機能」とは、本決済システムを利用した信用販売を行うために使用する機能及び加盟店契約に基づき返品等の手続を行う機能をいいます。
(12)「包括代理加盟店契約」とは、BL が加盟店を代理して、加盟店契約を締結し加盟店契約に定める一部の事項を実施することを目的として、BL と決済事業者の間で締結される契約をいいます。
(13)「加盟店契約」とは、本決済システムを利用して決済を行うために第 5 条に基づき決済事業者と加盟店の間で締結される契約をいいます。
(14)「利用契約」とは、BL と加盟店との間の本規約を内容とする契約をいいます。
(15)「信用販売」とは、加盟店とカード等の保有者との間の物品、サービス又は権利等(以下総称して「商品等」という。)の売買契約において、カード等を使用して当該商品等の代金を決済する取引をいいます。
(16)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)、ノウハウ等を意味します。
(17)「登録希望者」とは、第 4 条において定義された「登録希望者」を意味します。
(18)「登録情報」とは、第 4 条において定義された「登録情報」を意味します。
(19)「取扱者」とは、加盟店として本決済システムを利用した信用販売を実施する自然人をいい、管理責任者及び第 7 条に基づき管理責任者が選任した者をいいます。
(20)「取扱者 ID」とは、加盟店が第 7 条に基づき設定する番号、記号をいい、本アプリを
起動し、決済機能を利用するにあたって必要となるものをいいます。
(21)「取扱者 PW」とは、加盟店が第 7 条に基づき設定する番号、記号(パスワード)をいい、本アプリを起動し、決済機能を利用するにあたって必要となるものをいいます。
(22)「本アプリ」とは、加盟店端末又は決済端末にダウンロードし、所定の認証を経て起動することにより本決済システムを利用することができるソフトウェアであって、B L 及び VT が提供するものをいいます。
(23)「本ウェブサイト」とは、そのドメインが「xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxx.xx/」である、BL が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず BL のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
(24)「本決済取引」とは、本決済システムを利用した加盟店とカード会員との間の各信用販売をいいます。
(25)「加盟店」とは、BL 及び VT が定める決済事業者が実施する審査に通過し、かつ BL 及び VT が本規約に基づき本決済システムの利用を許諾した法人又は個人をいいます。
(26)「加盟店管理画面」とは、BL が加盟店専用のウェブサイト等において提供する届出情報の設定、変更等の手続及び第 25 条に定める取引履歴等の閲覧を行う機能をいいます。
(27)「加盟店端末」とは、加盟店が本決済システムを利用するために使用するスマートフォン端末、タブレット端末、並びにその他の決済端末以外の端末をいいます。
(28)「決済端末」とは、BL 及び VT が事前に本アプリをダウンロードしたうえで加盟店に提供する、リーダーと一体型の決済専用端末をいいます。
第 3 条(代理業務)
1. 加盟店は、BL が加盟店を代理して、包括代理加盟店契約に基づき、決済事業者と加盟店との間で加盟店契約を締結することを承諾します。
2. 加盟店は、BL が加盟店を代理して、加盟店契約及び加盟店契約に基づく本決済取引について、包括代理加盟店契約に基づき、以下の各号に掲げる事項を行うことを承諾します。
(1) 加盟店、VT 及び決済事業者間の申請、届出、通知その他の連絡事項の取次ぎ
(2) 売上承認の取得
(3) 売上請求に関する事務
(4) 第 17 条第 2 項に基づく決済事業者からの精算金請求権の代理受領及び VT 又は決済事業者との間で代理受領に関する必要な合意を行うこと
(5) その他 BL 及び加盟店が合意し、VT 又は決済事業者が承認した事項
第 4 条(登録の申請)
1. 本決済システムの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ、BL の定める以下の情報(以下「登録情報」といいます。)
を BL の定める方法で BL に提供することにより、BL に対し、本決済システムの利用の登録を申請することができます。
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス等(法人の場合は、法人の商号、所在地、代表電話番号のほか、代表者の氏名、生年月日、性別、自宅住所及び自宅電話番号、並びに管理責任者の氏名及び所属部署等)BL 所定の様式による加盟店申込情報
(2)取扱商材(許認可が必要な業種については、当該許認可の番号等、許認可の取得を示す事項)
(3)屋号又は取扱店舗の名称、所在地及び電話番号
(4)(法人の場合)資本金、設立年月日
(5)振込口座の情報(ただし、新規加盟店希望者本人(法人の場合は当該法人)名義の口座に限る。)
(6)BL、VT 及び決済事業者が指定する本人確認書類の写し
(7)その他 BL、VT 及び決済事業者が行う加盟店審査のため必要な情報又は資料
2. 登録希望者は、前項に基づき提供された登録情報を、BL が本決済システムに基づくサービスの提供のために、VT を通じて、決済事業者に提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
3. 登録の申請は必ず本決済システムを利用する個人又は法人自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請 にあたり、xx、正確かつ最新の情報を BL に提供しなければなりません。
4. 前項の規定は、本決済システムを利用する個人又は法人が、BL の従業員その他の者(以下「代行者」といいます。)をして、本決済システムの登録申請に係る必要な記載・記入の代行を行わせることを禁止するものではなく、本決済システムを利用する個人又は法人が、代行者に登録申請に係る必要な記載を代行させた場合には、当該個人又は法人は、利用契約の成立を否定することはできないものとします。
第 5 条(決済事業者との加盟店契約)
1. 加盟店は、前条の登録の申請後、決済事業者と加盟店との間で、決済事業者が定める様式の加盟店契約が締結されることを条件として、本決済システムを利用することができるものであることを、あらかじめ了解するものとします。なお、加盟店の相手方となる決済事業者は、本決済システムからリンクされる場所において、表示されるものとします。
2. 加盟店が本決済システムを利用するにあたっては、加盟店が BL に提供した情報を BL が VT、決済事業者及びこれを通じてクレジットカード会社等に提供する場合があり、かかる情報の提供について、加盟店はあらかじめ同意するものとします。
3. 加盟店は、第 1 項で加盟店契約を締結する決済事業者が変更される場合があることを
了解するものとし、その場合、加盟店は、BL の定めるところにより、別の決済事業者に加盟店契約が承継されることを予め了承し、その手続に協力するものとします。
第 6 条(加盟店審査)
1. BL 及び VT は、第 4 条に基づき登録の申請がなされた場合には、BL 及び VT 所定の加盟店としての審査を行うとともに、決済事業者に対し当該新規加盟店希望者の情報を提供することにより、加盟店としての審査を依頼します。
2. BL 及び VT は、BL 及び VT 所定の加盟店審査及び決済事業者(そこから依頼を受けたクレジット会社等を含む)による加盟店審査により、当該新規加盟店希望者との間で利用契約及び加盟店契約を締結するか否かの決定を行います。
3. 前 2 項の審査の結果、BL 及び VT が新規加盟店希望者との間で利用契約を締結することを決定し、かつ、決済事業者との間で加盟店契約が締結された場合には、BL 及び VT は、当該新規加盟店希望者にその旨を通知します。当該新規加盟店希望者への通知の発信をもって、本規約による利用契約が成立します。なお、新規加盟店希望者は、当該通知を第 4 条に基づき提供したメールアドレスで受信できる環境を自らの責任で整えるものとし、通知が到達しなかったことについて、BL 及び VT は責任を負わないものとします。
4. BL 及び VT は、本条に基づく審査の結果、新規加盟店希望者を加盟店として不適当と認めた場合には利用契約の締結を拒絶すること又は特定のカード等のみ取り扱うことができる旨の制限を付すことができ、この場合、速やかに、新規加盟店希望者に対し、その旨を通知することとします。新規加盟店希望者は、BL 及び VT が拒絶や制限の理由を開示しないことについて、承諾します。また、新規加盟店希望者は、BL 及び VT が決済事業者による加盟店審査の結果について一切責任を負わないことについて、承諾します。
5. 第 3 項に基づき、BL との間で利用契約を締結した加盟店は、BL 及び VT 及び決済事業者が指定するカード等により、本規約に従って本決済システムを利用した信用販売を行うことができます。
6. BL との間で利用契約を締結した加盟店が店舗で販売する場合は、あらかじめ届出た取扱店舗以外で本決済システムによる信用販売を行ってはならず、当該取扱店舗内外の見易いところに決済事業者の指定する加盟店標識を掲示することとします。
7. BL は、利用契約の締結後、VT、決済事業者からの要請又は自らの判断により、加盟店に通知することなく、加盟店が本決済システムにおいて取り扱うことのできるカード等を制限又は追加することができます。
8. 本条に定めるほか、加盟店契約に別段の定めがある場合は、その定めも適用されるものとし、本条と加盟店契約の内容で矛盾がある場合は、本規約が優先して適用されるものとします。
第 7 条(加盟店登録及び ID パスワードの管理等)
1. 第 6 条第 3 項に基づき管理者 ID の通知を受けた場合には、加盟店は、BL 及び VT 所定の手続により、加盟店管理画面において、管理者 PW、取扱者 ID 及び取扱者 PW の設定を行うことにより、加盟店登録を完了します。なお、パスワードは、第三者により推測可能な番号、文字列は避けて設定するものとします。ただし、加盟店が第 9 条に基づき BL から決済端末の提供を受ける場合には、加盟店登録手続きは、BL において行うものとします。
2. 加盟店は、1 つの管理者 ID について複数の取扱者 ID 及び取扱者 PW を設定し、複数のリーダー等により決済機能を利用することができるものとします。ただし、取扱者 ID及び取扱者 PW の設定は、管理責任者のみが行うものとします。
3. 管理責任者は、加盟店として本決済システムを実施する取扱者を選任し、取扱者 ID 及び取扱者 PW の使用を許諾するものとします。
4. 加盟店は、管理者 ID、管理者 PW、取扱者 ID 及び取扱者 PW を管理責任者及び取扱者以外の第三者に知られ、又は使用されることのないように、善良な管理者の注意をもって管理しなければなりません。
5. 加盟店は、加盟店管理画面において、BL 及び VT 所定の手続により、管理者 PW、取扱者 ID 及び取扱者 PW を変更することができます。
6. BL、VT 及び決済事業者は、管理者 ID、管理者 PW、取扱者 ID 又は取扱者 PW が加盟店によって使用され、本決済システムが利用された場合には、当該加盟店による利用とみなすものとし、当該加盟店は、これを承諾します。
7. 加盟店は、管理者 ID、管理者 PW、取扱者 ID 及び取扱者 PW に関して加盟店における管理不備により BL、VT 又は決済事業者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
8. 前 7 項にかかわらず、BL が事前に承諾した場合に限り、加盟店は、管理責任者及び取扱者を兼任させることができるものとし、BL 所定の方法により加盟店登録を行うものとします。
第 8 条(加盟店端末又は決済端末の準備)
1. 加盟店は、自らの費用と責任において、本決済システムに適応した加盟店端末を準備し、 BL 所定の方法により、本決済システムに利用する加盟店端末についての情報を BL 及び VT に提供します。
2. 加盟店は、本決済システムに利用する加盟店端末について、以下の各号に掲げる事項を含む BL 及び VT 所定のセキュリティ基準を満たすものとして、BL が所定の方法で通知又は公表することにより指定する機種の加盟店端末を使用しなければなりません。
(1)本決済システムにより取引を行ったカード等の情報が加盟店端末に保存されず、第 15
条に定める売上情報の送信後、直ちに消去されること
(2)本決済システムによる取引に関する情報(カード等の情報を含む。)が復元できない形で確実に消去されること
(3)本決済システムによる取引を行うに際し、カード等の番号を画面又は出力書面等に表示する場合には、個人を識別する桁が非表示とされること
3. 前 2 項にかかわらず、加盟店は、決済端末の利用を希望する場合には、第 9 条の規定に基づき BL 又は BL が指定する事業者(以下「指定事業者」といいます。)に対し購入を申し込むものとし、BL 又は指定事業者から提供を受けた決済端末を利用するものとします。
4. 加盟店は、加盟店端末又は決済端末(以下総称して「加盟店端末等」といいます。)を自らの費用と責任で管理、使用するものとし、加盟店端末等の紛失、盗難、故障若しくは加盟店端末が前項各号の要件を満たしていないこと、又は BL 所定の使用方法によらない端末操作をしたこと等により、本決済システムを利用することができなかった場合においても、BL、VT 及び決済事業者は責任を負わないことを確認します。
5. 加盟店は、加盟店端末等について当該端末の製作元や通信会社等が定めた規約、契約等を遵守しなければなりません。
第 9 条(リーダー等の取扱い)
1. 新規加盟店希望者又は加盟店は、本決済システムを利用した信用販売を行うに先立って、BL 又は指定事業者所定の方法により、BL 又は指定事業者所定の対価を支払うことにより、BL 又は指定事業者に対しリーダー等の購入を申し込むこととします。この場合、BL 又は指定事業者が認めた場合に限り、複数のリーダー等の購入を受けることができます。
2. BL 又は指定事業者は、前項に基づき、リーダー等購入の申込みを受け付けた場合には、当該申込者に対し、リーダー等を交付します。前項の申込みを行ったにもかかわらず、リーダー等が届かなかった場合には、新規加盟店希望者又は加盟店は、速やかに BL 又は指定事業者所定の方法により、リーダー等の再送付を申し込むものとします。
3. 加盟店は、リーダー等を受領し、BL 所定の方法で本アプリをダウンロードするほか、リーダー等及び本アプリを通じて本決済システムを管理するサーバに有効に接続できる環境を整える等、本決済システムを利用した信用販売を行うことができる設備その他の環境を整備するものとします。ただし、加盟店が決済端末を利用する場合は、BL において本アプリのダウンロードを行うものとします。なお、本アプリがバージョンアップされた場合には、加盟店は、BL 所定の方法により本アプリをアップデート等するものとし、これをしなかったことにより、本決済システムが利用できなかった場合でも、 BL は責任を負うものではありません。
4. 加盟店は、リーダー等や本アプリ等本決済システムに際して使用する機器やソフトウ
ェアを損壊若しくは解体又はリバースエンジニアリング等の解析行為を行ってはならないほか、リーダー等取扱説明書を遵守し、改変行為その他定められた使用方法以外に使用してはなりません。
5. 加盟店は、リーダー等が電池切れ、故障、破損等により使用することができなくなった場合には、BL に対し、所定の方法で申し出るものとします。BL は、加盟店がリーダー等を受領後 2 週間以内に当該申出を行った場合において、BL の責めに帰すべき事由に基づきリーダー等に瑕疵が生じたと BL が認めたときに限り、リーダー等の交換を行います。それ以外の場合においては、加盟店はリーダー等を改めて自己の負担により再度購入しなければなりません。なお、BL は、リーダー等が電池切れ、故障、破損等により使用できなかったことによる損害について責任を負わないものとします。リーダー等の瑕疵については、商法第 526 条は適用されないものとし、本項に基づく申し出が加盟店の唯一の救済方法であるものとします。
6. 新規加盟店希望者又は加盟店は、本条に基づくリーダー等の購入に先立って、BL が第 6 条に準じた審査を行う場合があり、かかる審査の結果により、リーダー等の送付をしないことがあることをあらかじめ承諾します。
7. 新規加盟店希望者又は加盟店は、BL 又は指定事業者に対しリーダー等の購入を申し込む際その他 BL が定める機会に、リーダー等の保証サービスを申し込むことができるものとします。当該保証サービスの詳細は別紙に定めるものとします。
第 10 条(信用販売の受付)
1. 加盟店は、カード会員から信用販売の申込みを受け付けたときは、BL 所定の方法により、本アプリの認証手続を経た上で、決済機能にログインし、カード会員に対し、加盟店の名称及び信用販売の金額等 BL 所定の情報を提供しなければなりません。
2. 加盟店は、前項の情報をカード会員に確認させた上で、カード会員からカード等の提示を受けることとします。
3. 本決済取引について、カード会員の決済事業者に対する支払区分は、当該加盟カード会社所定の会員規約に従うものとします。
4. 加盟店が、決済事業者の事前の承諾を得ることなく、カード会員に対して行うことのできる 1 回の信用販売限度額は、決済事業者が特に通知しない限り、カード会員 1 人当たりにつき、税金、送料等を含み 3 万円以内(ビール券・図書券等使途限定のギフト券を販売する場合は 2 万円以内)とします。1 回の信用販売限度額とは同一日、同一売場における販売額の総額をいいます。加盟店は、信用販売限度額を超えて信用販売を行う場合、事前に電話等により決済事業者の承認を求めるものとし、決済事業者の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。なお、決済事業者が必要と認めたときは信用販売限度額の引下げを行うことができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。また、加盟店は、信用販売限度額引下げの主旨徹底の
ために決済事業者から要求があったときは、追加約定書を差し入れるものとします。
第 11 条(売上承認の取得)
1. 加盟店は、前条に基づきカード会員からカード等の提示を受けた場合には、第 20 条第 1 項各号に該当するおそれのあるカード等でないか確認した上で、BL 所定の方法でカード等をリーダー等にスキャンすることにより、BL 所定の情報を BL に送信するものとします。
2. BL は、前項の情報を取得したときは、BL 及び決済事業者所定の基準により本決済シス テムの利用を拒絶すべき場合を除き、決済事業者所定の方法に従い、その全件について、決済事業者に対し売上承認を申請します。
3. 加盟店は、BL 及び決済事業者が、カード等の無効その他各カード等又はカード会員に起因する事項のほか、同一人物が同一日に多数回利用するなど、利用態様に不審な点がある等、BL 又は決済事業者所定の基準により、利用が不適切であると判断した場合には、本決済システムの利用又は売上承認を拒絶することができることを承諾します。
4. BL は、加盟店に対し、前条第 1 項の申込みに対する販売の諾否について、決済事業者からの売上承認の諾否を受け、BL 所定の基準による判断の上、遅滞なく通知するものとします。加盟店は、BL 及び決済事業者が売上承認の拒否の理由を開示しないことについて、承諾します。
5. 加盟店は、前項の BL からの通知を受け次第、遅滞なく前条第 1 項の申込みに対する販売の諾否について当該申込みを行ったカード会員に通知するものとします。
第 12 条(取引の成立)
1. 加盟店は、前条の売上承認を得たときは、カード会員による金額、支払方法等の確認を得た上で、カード会員をして、加盟店端末の画面上の所定の欄に署名させ、又はリーダー等上でカード等の暗証番号を入力させることとします。この場合、加盟店は、当該署名がカード裏面の署名と同一であることを確認するとともに、写真入りカードの場合は、加盟店が当該カード面の写真と同一であることも合わせて確認するものとします。
2. 加盟店は、前項の署名等を確認した上で、BL が決済事業者からの承認を得た時点をもって加盟店とカード会員との間の本決済取引は成立します。
3. 通信障害その他何らかの理由により、BL が前項のデータを受け付けることが出来なかったことにより本決済取引が成立しなかった場合において、これにより加盟店が損害を被った場合でも、BL は加盟店について一切責任を負うものではありません。
4. 加盟店が第1項の確認義務を怠ったことにより損害が発生した場合は、BL は一切責任を負わないものとします。
第 13 条(取引情報の送信等)
1. 加盟店は、本決済取引を行う際、カード会員に対し、取引情報(レシート)の送信を希望するか否かを確認することとし、カード会員が希望する場合には、当該カード会員のメールアドレスを加盟店端末に入力させることにより、BL に送信します。
2. 前項に基づきカード会員が取引情報の送信を希望した場合、BL は、本決済取引完了後、速やかに、当該メールアドレスに対し、当該カード会員が行った取引の内容(レシート番号、取引日、取引金額、支払方法、加盟店の名称、加盟店の電話番号及びメールアドレス)を記載した電子メールを送信するものとし、加盟店は、これを承諾します。
3. 前 2 項にかかわらず、加盟店は、カード会員からの要求があった場合は、あらゆる本決済取引について書面による領収書を発行するものとします。
第 14 条(商品等の提供)
1. 加盟店は、カード会員との間の取引が成立したときは、直ちに加盟店の責任においてカード会員に対して商品等を引き渡し若しくはカード会員の指定した送付先に商品等を発送し、又はサービスを提供するものとします。
2. 加盟店は、売上承認を得た後速やかに商品等の引渡し又はサービスの提供ができない場合は、カード会員に対して引渡時期又は提供時期を通知しなければなりません。
第 15 条(売上情報)
1. BL は、加盟店が本決済システムを利用した信用販売を行ったときは、決済事業者所定の方法により、売上情報を決済事業者に提供します。
2. 加盟店は、第 12 条に基づき、本決済取引が成立した日を売上日として売上情報を作成し、BL に当該売上情報を送付するものとします。
3. 加盟店は、前 2 項の売上情報の作成にあたり、以下の事項を行ってはならないものとします。
(1)現金の立替、過去の売掛金等、当該取引によって発生した信用販売代金以外の代金を記載すること
(2)1 回の取引について、複数の取引に分割して売上情報を作成すること
(3)事実と異なる売上日や架空、水増しした代金を記載する等、不実、不正の売上情報を提出すること
(4)その他不正な方法により売上を計上すること
4. 加盟店は、前項に定める禁止事項に違反したことにより決済事業者、VT 又は BL に損害を与えたときは、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第 16 条(契約料金)
1. 加盟店は、BL に対し、本決済システムの利用及び第 3 条の代理業務の対価として、別紙記載の料金(以下「契約料金」といいます。)を支払うものとします。
2. 契約料金は、BL の収受方法により、次の 2 種類があるものとし、料率、金額、名目等は別紙記載のとおりとします。
(1) 加盟店への商品代金の入金の際に差し引くことによって収受するもの(以下、「差引決済手数料」といいます。消費税別、本条以下同様とします。)
(2) 加盟店が BL の定める期日までに BL 指定の銀行口座に振り込むことによって BL が収受するもの(以下、「払込決済手数料」といいます。消費税別、本条以下同様とします。)
第 17 条(本決済取引代金債権の譲渡又は立替払い及び精算金請求権の代理受領)
1.BL が決済事業者に対して送付した各本決済取引の売上情報の到達をもって、加盟店がカード会員に対して有する本決済取引の代金相当額(送料、消費税等を含み、カード会員が当該取引について加盟店に支払う金額の合計額をいいます。)の債権が決済事業者に同額で譲渡され又は決済事業者が代金相当額の立替払いを行う義務を負うこととします。
2.加盟店は、前項に基づき、決済事業者に対して有し、又は将来有することになる債権譲渡代金又は立替払金の請求権(以下、併せて「精算金請求権」といいます。)について、 BL 及び VT に対し、加盟店に代わって決済事業者から精算金請求権の支払いを受領する権限を授権いたします。なお、加盟店は、BL 及び VT の書面による承諾なく BL 及び VT に対する代理受領の授権を解除することはできません。
3.VT は、前項に基づき加盟店に代わって決済事業者から精算金請求権の支払いを受領し、 BL 及び VT 間の定めに基づき BL に支払うものとし、BL は、加盟店に支払うものとします。 4.加盟店は、カード会員に対して有する取引代金相当額の債権及び決済事業者に対して有する精算金請求権について、第 1 項及び第 2 項に定める場合を除き、譲渡できず、立替払
いを受領できず、精算金請求権の支払いを直接受領することはできません。
第 18 条(本決済取引代金相当額の支払方法)
1. BL は、本決済取引代金相当額(BL、VT 又は決済事業者による支払の拒絶、本決済取引代金の返還等があった場合はそれを差し引いた額をいい、本条以下同様とします。)から差引決済手数料を差し引いた金額を加盟店の指定する金融機関に送金して支払うものとします。
2. 本決済取引代金相当額が差引決済手数料に足りない場合は、加盟店は、差引決済手数料から本決済取引代金相当額を減じた金額を BL の定める期日までに BL の指定する金融機関に送金して支払うものとします。
3. 加盟店は、別紙に従い、払込決済手数料を BL の定める期日までに BL の指定する金融機関に送金して支払うものとします。
4. 加盟店が前 2 項、その他本規約に基づき BL に支払うべき金額を、BL が正当と認める理由無くして BL の定める期日までに支払わなかった場合、BL は、当該期日後に支払う本
決済取引代金相当額から差し引くことにより、加盟店の BL に対する支払に充てることができるものとします。
5. 本条に従って、加盟店又は BL が相手方に対する支払を行う際の銀行振込手数料は、加盟店が負担するものとします。
6. 加盟店が、本条第 3 項の支払を、BL の定める期日より 2 ヶ月を超えて遅延した場合には、BL は本決済システムの提供を停止することができるものとします。但し、この場合、加盟店は本決済システムにおける取引が無くとも支払うこととなる決済手数料を BL 所定の方法により BL に支払うものとします。
7. 加盟店において以下の各号のいずれかが生じた場合には、BL は直ちに第 1 項の支払いを留保することができるものとします。なお、本項に基づき留保された金額について、利息及び遅延損害金は生じないものとします。
(1) 加盟店が本決済システムの利用の申込に際し、虚偽の届出を行っていた場合
(2) 加盟店が第 30 条に該当する行為を行っていた場合
(3) 加盟店が自ら振り出した若しくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
(4) 加盟店の信用状態に変化が生じ、又はそのおそれがあると BL が判断した場合
(5) 加盟店が差押・仮差押・仮処分の申立、又は滞納処分を受けた場合、又は破産・民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、又はこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合
(6) 加盟店が営業を停止した場合、又は所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
(7) 加盟店が本決済システムの利用において信用販売制度を悪用していることが判明した場合
(8) 加盟店が BL の同意なく契約料金の支払を 2 回以上怠った場合
(9) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると判断された場合
(10) BL、VT 又は決済事業者の名誉・信用を毀損し、又は業務を妨害する行為をした場合
(11) その他 BL、VT 又は決済事業者が不適当と認めた場合
第 19 条(支払停止の抗弁)
1. カード会員が加盟店との間の取引について、割賦販売法に定める支払停止の抗弁を決済事業者に申し出た場合、加盟店は、直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。
2. 前項に該当する場合には、抗弁の主張を受けた債権に係る本決済取引代金相当額について、第 17 条第 1 項に基づく債権譲渡若しくは立替払い又は第 17 条第 2 項に基づく債権譲渡が留保又は取り消されるものとし、第 18 条第 1 項に定める本決済取引代金相当額の支払いは、以下のとおりとします。この場合、BL は、VT 及び決済事業者との間での
精算を行います。
(1) BL が加盟店に対して支払う前の場合には、BL は、当該支払いを留保又は拒絶することができる。かかる留保金額に利息及び遅延損害金は生じないものとします。
(2) BL が加盟店に対して支払い済みの場合には、加盟店は、BL に対し当該支払い済み譲渡代金又は立替払金を直ちに返還する。また、BL は、当該支払済相当額を次回以降の加盟店に対する支払いから差し引くことができるものとします。
(3) 当該抗弁事由が解消し、決済事業者及び VT から支払を受けた場合には、BL は、加盟店に対し、当該取引に係る取引代金相当額から契約料金を控除した金額を支払う。なお、この場合には、BL、決済事業者及び VT は、遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
第 20 条(無効、不正取得、偽造カード等の取扱い)
1. 加盟店は、以下の各号に掲げる場合には、本決済システムを利用した取引を行わないものとします。
(1)有効期限切れその他の事由により無効カード等又はその疑いがある場合
(2)不正に取得したカード等である疑いがある場合
(3)偽造、変造カード等である疑いがある場合
(4)カード等の名義、カード会員の性別、クレジットカード会社等、会員番号等のカード等に関する情報に整合しないものがある場合
(5)カード等の裏面の署名と第 12 条の署名とが同一のものでない疑いがある場合
(6)加盟店の取扱商材でない取引である場合
(7)その他日常の取引から判断して異常に大量若しくは高額な取引である場合
(8)その他カード等の利用方法に不審な点がある場合
2. 加盟店は、前項各号に該当する場合には、直ちに BL に対し、当該取引時の状況、カード番号、クレジットカード会社等その他 BL 所定の事項について報告するとともに、BLの指示に従い調査に協力しなければなりません。
3. 加盟店の故意又は過失により、第 1 項又は第 2 項に違反して取引を行った場合には、B L、決済事業者及び VT は、第 17 条及び第 18 条に基づく取引代金相当額を支払う義務を負いません。
第 21 条(本決済取引代金相当額の返還等)
1. 以下の各号に該当する場合には、決済事業者は、当該本決済取引代金相当額の債権の譲受け若しくは立替払いを取り消し、BL は、第 17 条第 2 項に基づく当該本決済取引代金相当額の債権の譲受けを取り消し、又は第 18 条に定める支払いのうち、当該取引に係る代金相当額部分の支払いを留保することができるものとします。なお、本項及び次項に基づき留保された金額について、利息及び遅延損害金は生じないものとします。
(1) 第 15 条に定める売上情報が正当なものでないとき
(2) 第 15 条に定める売上情報が不実又は不備であったとき
(3) 第 11 条に反して事前に売上承認を得ずに信用販売を行なったとき
(4) カード会員以外の第三者がカード等を利用したとき、又はカード会員が当該信用販売に関し利用の覚えが無い旨の疑義を申し出たとき
(5) カード会員が当該信用販売に関し、金額相違などの疑義を申し出たとき
(6) 第 23 条の紛争その他加盟店の責に帰すべき理由によりカード会員が決済事業者に売上債権を支払わないとき
(7) 加盟店がカード会員に対して商品等の提供を行っていない場合(複数回に渡って商品等を提供する場合の一部が提供されない場合も含む。)において、これを理由としてカード会員が決済事業者に売上債権の全部又は一部を支払わないとき
(8) カード会員がクーリングオフ等、法律上又は売買契約上の原因に基づいて本決済取引に係る商品等の売買契約を解除又は取消しを行ったにもかかわらず、加盟店がこれに応じないことを理由にカード会員が決済事業者に売上債権の全部又は一部を支払わないとき
(9) 決済事業者が国際ブランドの規則その他正当な理由に基づき、当該取引について支払の拒否又は異議を唱えたとき
(10)第 15 条に定める売上日より 60 日以上経過しても売上情報が決済事業者に到達しなかったとき
(11)第 32 条その他本規約に定める調査に協力しないとき
(12)前条第1項各号に該当する疑いがあると判断したとき
(13)その他本規約の定めに違反して取引が行われたことが判明したとき
2. 前項の場合で、当該取引代金相当額について加盟店に対する支払前の場合には、BL は、その支払を留保又は取消すことができるものとし、また、支払後の場合には、加盟店に対して当該取引代金相当額の返還を請求できるものとします。なお、返還にあたっては、 BL 所定の方法で支払うものとします。
3. 前項に基づき加盟店が当該取引代金相当額を返還する場合、BL は、第 18 条第 1 項により加盟店に対して支払う次回以降の支払いから当該取引代金相当額を差し引くことができるものとします。この差し引きは、対象となる次回以降の支払いに当該加盟店による売上に関する債権が含まれるか否か及び金額のいかんにかかわらず、BL が加盟店に対して支払う全額を対象として行うことができるものとします。
第 22 条(商品等の所有権の移転)
1. 加盟店がカード会員に信用販売を行った商品等の所有権は、決済事業者が包括代理加盟店契約に基づき当該取引代金相当額を VT に支払ったときに、決済事業者に移転します。
2. 決済事業者が包括代理加盟店契約及び前 3 条に基づき、当該取引代金の支払いを取消した場合、当該商品等の所有権は、決済事業者による VT への支払いが未了の場合は直ちに、既に支払い済み場合には VT が当該取引代金相当額を決済事業者に返還したときに、加盟店に戻るものとします。
3. 加盟店が偽造カードの使用、カード等の第三者による使用等により、カード会員以外の者に対して信用販売を行った場合であっても、決済事業者が VT に対して当該取引代金相当額を支払った場合には、当該商品等の所有権は、決済事業者に帰属するものとします。
4. 加盟店は、取引に係る商品等の所有権が加盟店に帰属する場合であっても、必要があると決済事業者が判断したときは、決済事業者が加盟店に代わって商品等の回収をすることを承諾します。
第 23 条(カード会員との紛争)
1. 加盟店がカード会員に販売した商品等について、不良品、品違い、量目不足、性能等に関する疑義、商品等の未着、誤請求等の事故が発生した場合、又は、広告上の解釈、当該取引の過程若しくは取引の内容等に関してカード会員との間に紛争が生じた場合は、加盟店は、自らの責任と負担をもって解決するものとし、これにより BL、VT 又は決済事業者に損害が生じた場合は、当該損害を賠償する責めを負うものとします。ただし、加盟店は、決済事業者の承諾なくカード会員に対して本決済取引の代金相当額を直接返還してはなりません。
2. 前項の紛争を理由にカード会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、カード 会員との間で紛争が発生する可能性があると BL、VT 又は決済事業者が認めた場合、又 はカード会員の決済事業者に対する支払いが滞った場合、BL、VT 及び決済事業者は紛争 が解決するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他の遅延損害金は発生しないものとします。
3. BL、VT 又は決済事業者から紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカードの回収を依頼した場合、加盟店はカードの回収に協力するものとします。カードの回収について後日カード会員と紛争が生じた場合は、すべて加盟店が責任をもって解決するものとします。
第 24 条(カード会員との紛争に関する措置等)
1. 加盟店は、カード会員から決済事業者に紛議が生じた場合、決済事業者に対し、決済事業者の求めに応じて、カード会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について BL を通じて報告するものとします。
2. 加盟店は、前項の報告その他決済事業者の調査の結果、決済事業者がカード会員の紛議が加盟店の割賦販売法 35 条の 3 の 7 に規定される行為その他法令で禁止されている
行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために決済事業者が必要と認める事項を、決済事業者の求めに応じて BL を通じて決済事業者に報告しなければならないものとします。
3. 加盟店は、第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による決済事業者の調査の結果、決済事業者がカード会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較してカード会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために決済事業者が必要と認める事項を、決済事業者の求めに応じて BL を通じて決済事業者に報告しなければならないものとします。
4. 決済事業者は、前 3 項の報告その他決済事業者の調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対し、所要の措置を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。但し、決済事業者による指導は、加盟店を免責するものではありません。決済事業者が行う措置・指導には以下を含みますが、これらに限られません。
①文書若しくは口頭による改善要請
②信用販売の停止
③加盟店契約の解除
第 25 条(取引記録の保管等)
1. BL は、本決済取引について、取引日時、取引金額、加盟店の名称等の BL 所定の情報及びデータ並びに第 12 条に定める署名を本決済システムに係るサーバに記録し、当該取引日から BL 所定の期限まで保管します。
2. 加盟店は、前項に基づき保管する記録について、決済事業者の請求があるときは、BL が速やかに当該記録を決済事業者に提示することを承諾します。
第 26 条(加盟店への情報提供)
1. 加盟店は、加盟店管理画面において、管理責任者並びに管理責任者が認めたものについて本決済システムに関する自らの情報(届出情報、取引履歴、売上情報を含むがこれらに限られない。)を閲覧することができます。
2. BL は、前項の加盟店管理画面において、管理者 ID 及び管理者 PW により本人の認証手続を行い、管理責任者以外の第三者が閲覧することを防止する措置を講じることとします。ただし、管理者 ID 及び管理者 PW が使用された場合には、当該加盟店による閲覧であるものとみなします。
3. 加盟店は、第 1 項により加盟店管理画面において閲覧できる情報について、自らの費用と責任でバックアップをとるものとし、BL はこの情報の保存について責任を負うものではありません。
第 27 条(加盟店の義務)
1. 加盟店は、本決済システムの利用に際し、割賦販売法、特定商取引法、不当景品及び不当表示防止法、消費者契約法その他適用される法令、政令、規則、行政当局のガイドライン等を遵守しなければなりません。
2. 加盟店は、BL、VT 及び決済事業者が提携するクレジットカード会社等が加盟する国際ブランド組織(以下「提携組織」といいます。)の規則、基準、ガイドライン、指示等
(改訂があった場合には改訂後のものをいい、以下「ブランド規則等」といいます。)に準拠して信用販売を取り扱わなければならず、これにかかる費用は加盟店が負担します。加盟店に起因して、クレジットカード会社等がブランド規則等に基づき違約金等を課された場合であって、BL、VT 又は決済事業者がこれを負担した場合には、加盟店は当該 BL、VT 又は決済事業者の負担金額と同額を BL に支払う義務を負います。
3. 加盟店は、本決済システムの運営等に際し、カード会員の保護の観点から以下の対応、措置を講じるものとします。
(1) カード会員との契約上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的にカード会員が不利にならないよう取り計らうものとし、加盟店が責任を取り得ない範囲についてカード会員が理解できるよう説明すること
(2)カード会員からの苦情、問い合わせ等を受け付け、当該苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと
4. 加盟店は、本決済システムを利用するに際し、以下の各号に掲げる事項を遵守しなければなりません。
(1) カード会員に対し購入の申込み、承諾の仕組みを提示し、カード会員が本決済取引の内容や成立時期を明確に認識できる措置を講じること
(2) 信用販売に関する情報の二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること
第 28 条(広告)
1. 加盟店は、本決済システムを利用した信用販売について、BL による事前の承諾なく、広告宣伝してはなりません。
2. 加盟店は、前項の承諾を得て広告宣伝を行おうとする場合には、次項各号に掲げる事項を遵守し、広告案及び媒体を特定して、BL に承諾の申請をすることとします。
3. 加盟店は、前項の承諾を得て広告宣伝を行う場合における広告の製作にあたり、以下の事項を遵守しなければなりません。
(1)特定商取引法、割賦販売法、不当景品及び不当表示防止法、著作権法、商標法並びにそれらに関連する法律、その他関係法令に違反しないこと
(2)カード会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
(3)以下の事項を表示すること
①加盟店の商号・屋号
②加盟店の名称・所在地
③加盟店の電話番号及び電子メールアドレス
④カード会員がカード等を利用できる旨
⑤加盟店の代表者又は管理責任者の氏名及び連絡方法
⑥その他 BL が必要と認めた事項
4. 加盟店は、利用契約が終了した場合は、前項に定めるカード会員が本決済システムを使用できる旨の表示を直ちに取りやめなければなりません。
第 29 条(取扱商材等)
1. 加盟店は信用販売において、取扱う商品・サービスについては、事前に BL 経由で VT 及び決済事業者に届け出た上で BL、VT 及び決済事業者の承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、加盟店は、BL、VT 及び決済事業者による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するか又は該当するおそれがある商品・サービスを取り扱ってはならないものとします。
(1) BL 又はクレジットカード会社等が公序良俗に反すると判断するもの
(2) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの
(3) 第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(4) ブランド規則等により取扱いが禁止されるもの(提携組織が公序良俗に反すると判断したもの及びブランド規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含みます。)
(5) 商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品及び BL が別途指定した商品・サービス等
(6) その他カード会員との紛議若しくは不正利用の実態等に鑑み又はクレジットカード会社等のブランドイメージ保持の観点から、BL 又はクレジットカード会社等が不適当と判断したもの
2. 前項による BL、VT 及び決済事業者の承認は、当該商品・サービスが前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、BL、VT 及び決済事業者による承認後に、 BL、VT 及び決済事業者が承認した商品・サービスが、前項各号のいずれかに該当すること若しくはそのおそれがあることが判明した場合、又は、法令、ブランド規則等の変更等により、前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含みます。)となった場合、BL、VT 及び決済事業者は、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。
3. 前 2 項にかかわらず、BL、VT 又は決済事業者が、取扱う商品・サービスについて報告を求めた場合には、加盟店は、速やかに報告を行うものとし、BL、VT 又は決済事業者が第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は直ちに当該商品・サ
ービスの信用販売を中止するものとします。
第 30 条(禁止事項)
加盟店は、以下の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
(1) 信用販売の申込みを行ったカード会員に対し、理由なく取引を拒絶したり、直接現金払いや特定の者が発行するカード等の利用を要求したり、現金客と異なる代金(手数料等の名目を問わない。)を請求するなどカード会員に不利になる取扱いをすること
(2) 本決済取引に関する情報(カード会員の情報及びカード等の情報を含む。)を加盟店端末若しくは外部メモリに記録し、書面に書き写し、コピーし又は撮影する等により保存すること
(3) BL が公表する基準を満たした加盟店端末、本アプリ及び BL が提供したリーダー等以外の機器を用いて本決済システムを利用すること
(4) 本決済システムの利用以外の目的で、BL が運営する本決済システムにアクセスすること
(5) 特定商取引に関する法律で規制される取引を行うこと(但し、対面で本規約に基づきリーダー等により決済を行う通信販売については除く。)
(6) 第三者に加盟店端末、リーダー等、本アプリ等本決済システムの利用に必要な機器を使用させること
(7) 第三者に名義、管理者 ID、管理者 PW、取扱者 ID 及び取扱者 PW を使用させることにより、本決済システムを取り扱わせること
(8) 本決済システムを日本国外における信用販売に利用すること
(9) BL に届け出た取扱商材に係る商品等の販売以外の目的、架空取引又は金融取引において、本決済システムを利用すること
(10)正当な取引である場合を除き、加盟店(法人の代表者、管理責任者及び取扱者を含む。)が保有するカード等を使用して、当該加盟店において、本決済取引を行うこと
(11)その他公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為をすること
(12)加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、又は第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が当該第三者の顧客と直接取引をしたかのように装うこと
(13) カード会員との間に真実取引がないのに、それがあるかのようにカード会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと
(14) カード会員と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法又は不適切な行為を行うこと
(15) 決済事業者の信用販売にかかる商品の留保した所有権を侵害すること
(16) 暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2)、その他決済事業者が保管・保持を
禁止する情報を保管・保持すること
(17) その他加盟店契約に違反すること
第 31 条(通信の安全化措置等)
加盟店は、加盟店端末のほか、本決済システムの利用に関して使用する電子機器その他通信手段等について、カード会員のクレジットカード番号、有効期限等のカード等に関する情報を含む本決済取引に関する一切の情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されないために、BL 及び VT 所定のセキュリティ基準を遵守するなど必要な措置を講じなければなりません。
第 32 条(BL、VT 又は決済事業者による調査等)
1. BL が VT 又は決済事業者の要請に基づき、又は自ら必要と判断して本規約に関する事項について、加盟店に対して調査の協力を求めた場合には、加盟店は、速やかにこれに応じるものとします。
2. 加盟店は、VT 又は決済事業者が加盟店の信用販売が不適当であると判断したときは、B L を通じて加盟店に対し取扱商材、宣伝広告表現及び信用販売の方法等の変更若しくは改善又は販売等の中止を求めることができることを承諾します。
3. 加盟店は、前項の要請を受けた場合、BL の指示に従って、所要の措置を講じるものとします。
第 33 条(届出情報の変更等)
1. 加盟店は、登録情報及び第 8 条第 1 項に基づき提供した加盟店端末に関する情報(以下併せて「届出情報」という。)に変更があった場合には、BL に対し、遅滞なく所定の方法で届け出なければなりません。この場合、加盟店は、BL の要請に従い、変更事項に関する書類を提出するものとします。
2. 加盟店は、第 4 条第 1 項に基づき届け出た店舗の営業を休止、終了する場合には、当該予定日の 1 ヶ月前までに BL に対し、その旨を届け出なければなりません。
3. BL は、加盟店の届出情報等につき変更すべきと判断した場合には、加盟店に対して是正を求めることができ、当該加盟店は、直ちに、第 1 項に従い、BL 所定の方法により当該情報を変更するものとします。
4. 加盟店は、届出情報の変更があった場合には、BL、VT 又は決済事業者が当該変更後の情報に基づき、第 6 条に準じて加盟店審査を行い、加盟店として不適切と判断したときは、本決済システムの全部若しくは一部の利用停止又は利用契約の解除等必要な措置をとることを承諾します。
第 34 条(BL への報告等)
1. 加盟店は、本決済システムを利用したカード会員から信用販売に係る苦情、問い合わせ
を受け付けた場合には、遅滞なく、BL に対して報告しなければなりません。
2. 加盟店は、前項の報告に関連して又は加盟店業務に関し、BL から是正措置を指導された場合には、これに従わなければなりません。
第 35 条(BL からの連絡)
1. BL から加盟店に対し、通知、承諾、指示その他の連絡を行う場合は、本条の定めによることとします。なお、加盟店が法人の場合には、当該通知等は、第 4 条で定める管理責任者宛に行うものとします。
2. BL が第 4 条又は第 33 条に基づき届出のあった加盟店の住所又は所在地に書面を郵送した場合には、加盟店の受領拒絶、不在その他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合であっても、通常到達すべき時期に到達したものとみなします。
3. BL が第 4 条又は第 33 条に基づき届出のあったメールアドレス(以下「届出メールアドレス」という。)に電子メールを送信した場合には、本規約に別段の定めがない限り、当該電子メールは、加盟店が受信した時点又は BL による送信後 24 時間を経過した時点のいずれか早い時点に到達したものとみなします。
4. BL が届出メールアドレスに対し、加盟店管理画面の BL 所定のページに連絡事項を掲示した旨を電子メールにて通知した場合には、加盟店は、速やかに当該連絡事項を確認しなければならず、加盟店による確認又は当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から起算して 24 時間を経過した時点のいずれか早い時点に当該連絡事項について、加盟店が確認したものとみなします。
第 36 条(本決済システムの一時停止)
1. BL は、以下の各号に掲げる場合には、BL 所定の方法で加盟店に通知することにより、対象となる加盟店に対し、本決済システムによる取引を一時停止することができます。ただし、やむを得ない事由がある場合には、BL は、通知することなく本項に基づく一時停止措置をとることができます。なお、BL は、当該加盟店から利用再開の申し出があった場合には、BL、VT 又は決済事業者が第 6 条に準じて審査を行った上、適切と認めた場合に限り、再開を認めることとします。
(1)加盟店が利用契約、加盟店契約、リーダー等取扱説明書その他本決済システムの利用について遵守すべき規定に違反して本決済システムを利用した場合又はその疑いがある場合
(2)第 21 条(これに準じて精算する場合も含む。)に基づく取引代金相当額の返還請求に応じない場合
(3)本規約に基づき加盟店が BL に届け出た情報が事実と異なる場合又はその疑いがある場合
(4)加盟店において、1 年以上に渡り、本決済システムの利用がなかった場合(利用契約
締結後、リーダー等の提供の申し出がない場合も含むがこれに限られない。)
(5)VT 又は決済事業者から要請があった場合
(6)その他、第 32 条に基づく加盟店調査、第 9 条第 6 項、第 33 条第 4 項に基づく加盟店の審査の結果、一時停止すべきであると BL、VT 又は決済事業者が判断した場合
2. BL は、以下の各号に掲げる場合には、BL 所定の方法で加盟店に通知又は公表することにより、本決済システムによる取引について、その全部又は一部を一時停止することができます。ただし、緊急を要する場合には、停止後直ちに通知又は公表することで足りるものとします。
(1)天災地変、地震、停電その他の災害等により、本決済システムの提供ができない場合
(2)BL が運営する本アプリ等の機能その他本決済システムに不具合が生じた場合
(3)本決済システムの保守又は点検に必要な場合
(4)不正な取引が発生した疑いがあり、BL、VT 又は決済事業者が本決済システムを停止すべきと判断した場合
(5)本決済システムを利用した取引に関する情報が漏えいし、BL、VT 又は決済事業者が本決済システムを停止すべきと判断した場合
3. BL、VT 及び決済事業者は、前 2 項により本決済システムによる取引を停止したことにより、加盟店に生じた損害について、賠償する責任を負いません。
第 37 条(加盟店による再委託の禁止)
1. 加盟店は、BL の事前の承諾を得ることなく利用契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託してはなりません。
2. 加盟店は、BL の事前の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託するときは、当該第三者をして、利用契約と同等の義務を課すとともに、当該第三者の行為について連帯して責任を負います。
第 38 条(知的財産権)
1. 本決済システムに関する知的財産権は、BL、VT 又は VT にライセンスを付与した第三者に帰属します。
2. BL 及び VT は、加盟店に対し、利用契約に基づき本決済システムを利用する範囲内において本決済システムに関する知的財産権を使用することを許諾するものとし、加盟店は、当該範囲を超えて当該知的財産権等を使用してはなりません。
3. 加盟店は、本決済システムを利用するにあたり、BL、VT 又は第三者の知的財産権を侵害してはなりません。
第 39 条 (秘密保持)
1. 加盟店及び BL は、相手方の書面による事前の承諾なくして、利用契約に基づき知り得
た相手方固有の業務上、技術上、営業上、その他一切の秘密情報を第三者に開示、漏洩しないものとします。
2. 本条第 1 項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを、開示を受けた当事者が証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1) 開示の時点ですでに公知の情報、又はその後開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報
(2) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3) 開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報
(4) 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
(5) 開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
3. BL は、次の各号のいずれかに該当する場合には秘密情報を第三者に開示できるものとします。
(1) 本決済システムにおける通常の取引の処理又はサービスの維持に用いる場合
(2) 顧客の同一性確認(本人確認)のために用いる場合
(3) 紛争の解決のために用いる場合
(4) 法令又は政府当局若しくは裁判所の命令に従うために開示する場合
(5) 加盟店を特定しない形で統計的データを開示する場合
4. 第 1 項の第三者とは、加盟店及び BL の役員・従業員、VT 及び VT の役員・従業員並びに加盟店又は BL が指定し相手方が同意した者以外の者をいいます。
5. 本条の定めは利用契約終了後も有効とします。
第 40 条 (個人情報の取扱等)
1. BL は、本決済システムの提供のため取扱を委託された個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年 5 月 30 日 法律第 57 号、その後の改正を含みます。)、「JIS Q 1 5001:2006 個人情報保護に関するマネジメントシステム-要求事項」により定義されるもの及び加盟店及び BL 間で個人情報として取り扱うものとして同意した情報をいいます。)を、秘密として保持し、加盟店の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本決済システム提供以外の目的に利用しないものとします。
2. 前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1) 加盟店、BL、VT 及び決済事業者間で書面や磁気メディア等を媒体にオフラインで交換される顧客の個人に関する情報
(2) 加盟店が決済事業者から直接受け取った顧客の個人に関する情報
(3) 決済事業者を経由せず、加盟店が受け取った顧客の個人に関する情報
(4) カードを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される顧客の個人に関する情報
3. BL は、個人情報の管理状況を、加盟店に対して適宜報告するものとします。なお、報告の内容及び時期については、加盟店及び BL 協議の上、決定するものとします。
4. BL は、前項の定めに関わらず、個人情報に関わる事件・事故が発生した場合、又は、その恐れがある場合、速やかに加盟店に報告しなければならないものとします。
5. 加盟店は、個人情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、BL の支配が可能な範囲を除き個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
6. BL は、本決済システムが終了した場合又は加盟店から要求があった場合、個人情報を直ちに削除するものとします。但し、BL は VT 又は決済事業者との契約の義務を履行することを目的として個人情報を保有できるものとします。
7. 本条の定めは利用契約終了後も有効とします。
第 41 条(カードの会員番号等の管理)
1. 加盟店は、前条の個人情報の内、カードの会員番号等(決済事業者がその業務上加盟店に付与する割賦販売法第 2 条第 3 項第 1 号に定める番号、記号その他の符号を含み、以下同じ。)の滅失・毀損・漏洩等(以下本条及び第 43 条において「漏洩等」といいます。)が生じた場合又は加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると BL が判断した場合には、速やかに BL に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。
2. 加盟店は、カードの会員番号等の漏洩等が生じた場合又は加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると BL が判断した場合には、その発生の日から 1 0 営業日以内に、漏洩等の原因を BL に対し報告し、再発防止のための必要な措置(加盟店の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします。)を講じた上で、その内容を BL に書面で報告しなければならないものとします。
3. BL は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカードの会員番号等 の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、 その他 BL、VT 又は決済事業者が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改 善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。但し、BL、VT 又は決済事業者による指導は、加盟店を免責するものではありません。B L、VT 又は決済事業者が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
①BL、VT 又は決済事業者が指定する監査会社を用いたシステム診断
②信用販売の停止
第 42 条(委託の場合の個人情報等の取扱い)
1. 加盟店は、利用契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じ。)(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」といいます。)には、
BL の事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に利用契約における加盟店と同様の機密保持義務及び個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。但し、加盟店が BL の同意を得て委託を行う場合であっても、利用契約上の加盟店の義務及び責任は一切免除又は軽減されないものとします。委託先は加盟店の履行補助者であり、委託先の行為及び故意・過失は、加盟店の行為及び故意・過失とみなすものとします。
2. 本条の定めは、利用契約終了後も有効とします。
第 43 条(委託の場合のカードの会員番号等の管理)
1. 加盟店は、委託先において、カードの会員番号等の漏洩等が発生した場合又は委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると BL が判断した場合に、速やかに委託先から漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告を受けた上で、BL に対し、速やかに BL の別途定めるところに従い、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。
2. 加盟店は、委託先においてカードの会員番号等の漏洩等が生じた場合又は委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると BL が判断した場合には、委託先をして、その発生の日から 10 営業日以内に、漏洩等の原因を加盟店に報告させた上で、再発防止のための必要な措置(委託先の従業者に対する必要かつ適切な指導を含みます。)を講じさせるものとし、その内容を BL に書面で報告しなければならないものとします。
3. BL は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他 BL、VT 又は決済事業者が必要と認める場合には、加盟店に対し、第 41 条第 3 項と同様の当該措置の改善の要求その他必要な指導を委託先に行うよう要請できるものとし、加盟店はこの指導要請に従うものとします。但し、BL、VT 又は決済事業者による指導要請は、加盟店及び委託先を免責するものではないものとします。
4. 加盟店は、本条に定める BL の権利が実現可能となるのに必要となる委託先の義務を委託先との契約において定めるものとします。
第 44 条(決済事業者等への個人情報の提供)
加盟店は、BL が加盟店から預託を受けている個人情報を、顧客宛の加盟店のサービス提供に関する照会・受付業務に限り、VT、決済事業者及び決済事業者が提携する企業に提供することに同意するものとします。
第 45 条(BL からの再委託)
1. BL が必要と判断するときは、その任意の判断により、本決済システムの提供に係る事
務(第 3 条の代理業務を含みます。)の全部又は一部について第三者に再委託することができるものとします。
2. BL は前項の再委託に必要な範囲・程度に限り、第 39 条第 1 項の秘密情報及び第 40 条第 1 項の個人情報(第 41 条第 1 項のカードの会員番号等を含みます。)、その他再委託のために BL が必要と判断する情報を第三者に開示又は提供することができるものとします。
第 46 条(第三者からの申立)
1. 個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、顧客を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外において、BL に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につき BL に全面的に協力するものとします。
2. 前項の第三者からの BL に対する申立が、第 40 条第 5 項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、BL が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含みます。)を負担するものとし、加盟店は BL の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
3. 本条の定めは、利用契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失・毀損・漏洩等に関し、第三者から加盟店、BL、VT 及びカード会社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第 47 条(個人情報安全管理措置)
1. 加盟店は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店及び委託先における個人情報(カードの会員番号等を含み、本条において以下同じ。)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
2. 加盟店は、売上票、リーダー等、本アプリ等及びそれらに記載又は記録されている個人情報を利用契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、加盟店は、売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、リーダー等にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
3. 加盟店は、個人情報を顧客に公表又は通知した以外の目的に使用し、又は、顧客の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに BL に報告し、BL の指示に従うものとします。
4. BL は、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含むがこれに限られません。)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みます
がこれに限られないものとします。但し、BL による指導は、加盟店を免責するものではないものとします。
①外部の第三者から加盟店が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善
②加盟店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティーコード(CVV2、CVC2)又は BL が指定する情報の廃棄徹底
第 48 条(決済事業者による加盟店情報の取得・保有・利用)
1. 加盟店(代表者個人を含み、以下本条及び次条で同じ。但し、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除きます。)は、決済事業者が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます。)、加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査、BL の業務、BL の事業にかかる商品開発若しくは市場調査のために、加盟店にかかる以下の各号の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)を決済事業者が適当と認める保護措置を講じたうえで BL が取得・保有・利用することに同意するものとします。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査並びに加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとします。
(1) 加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時及び変更届出時に BL に届け出た加盟店の情報
(2) 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日並びに加盟店と BL との取引に関する情報
(3) 加盟店のカード等の取扱状況に関する情報
(4) BL が取得した加盟店のカード等の利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5) 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6) BL が加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容について BL が調査して得た情報
(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
2. 本条の定めは、利用契約終了後も有効とします。
第 49 条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
1. 加盟店は、利用契約(申込みを含みます。)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実
が、クレジットカード会社等の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」といいます。)に登録されること、並びにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含みます。)が、加盟店に関する加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。
2. 加盟店は、決済事業者の加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、カード会社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査のために利用することについて同意するものとします。
3. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、決済事業者の加盟するセンターを通じて、センターの加盟会員会社に提供され、第 1 項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
4. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、決済事業者所定の共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で決済事業者の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
第 50 条(個人情報の開示・訂正・削除)
加盟店の代表者は、BL を通じて決済事業者及びセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、BL 及びセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
第 51 条(加盟店情報の取得、保有、利用に不同意等の場合)
加盟店は、加盟店が利用契約に必要な記載事項(契約書面に加盟店が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び第 48 条ないし第 50 条、第 52 条に規定する内容の全部又は一部を承認できない場合は利用契約を解除することがあることに同意するものとします。但し、本条は、BL の利用契約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではないものとします。
第 52 条(契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)
1. 加盟店は、利用契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容について決済事業者が利用すること及びセンターに一定期間登録され、加盟会員会社が利用することに同意するものとします。
2. 加盟店は、決済事業者が、利用契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び決済事業者が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第 53 条(契約期間等)
1. 利用契約の有効期限は契約締結日から 1 年とします。ただし、加盟店が期間満了 3 ヶ月前までに、文書による解約を申し出ない場合は更に期間を 1 年延長し、以後この例に
よるものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店は、BL に対し、BL 所定の方法により解約の申し出を行い、BL が認めた場合には、利用契約を解約することができます。
3. 第 1 項の定めにかかわらず、加盟店契約が終了した場合又は包括代理加盟店契約が終了した場合は、利用契約も終了します。この場合、BL はかかる終了により加盟店が被る責任について一切の責任を負わないものとします。
第 54 条(契約の解除)
1. BL は、加盟店が次の各号のいずれかに該当した場合には、BL 所定の方法で当該加盟店に通知することにより、直ちに利用契約を解除することができます。なお、BL、VT 及び決済事業者は、本項に基づく BL の解除により加盟店が何らかの損害を被った場合でも、これについて一切の責任を負わないものとします。
(1)決済事業者との間の加盟店契約が終了した場合
(2)加盟店において、1 年以上に渡り、本決済システムの利用がなかった場合(利用契約締結後、リーダー等の提供の申し出がない場合も含むがこれに限られない。)
(3)第 21 条(これに準じて精算する場合も含む。)に基づく取引代金相当額の返還請求に応じない場合
(4)利用契約、リーダー等取扱説明書その他本決済システムの利用について遵守すべき規定に違反した場合
(5)本規約に基づき加盟店が BL に届け出た情報が事実と異なる場合又はその疑いがある場合
(6)BL との間の契約(利用契約に限られない。)又は加盟店契約に違反した場合
(7)手形又は小切手の不渡りが発生した場合等、支払停止状態に至った場合
(8)差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行又は租税滞納処分の申し立てを受けた場合
(9)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これらに類する倒産手続の申し立てを受け、又は自ら申し立てた場合
(10)前 3 号のほか加盟店の信用状態に重大な変化があったと BL が認めた場合
(11)監督官庁から営業の取消又は停止処分を受けた場合
(12)第 4 条に基づき届け出た取扱商材に係る事業を第三者に承継させた場合又は営業を休止若しくは終了した場合
(13)カード等の仕組みを悪用する等、他のクレジット会社等との契約に違反した場合
(14)第 32 条に基づく調査のほか、利用契約に定める調査に対し、適切に応じなかったと BL が認めた場合
(15)第 4 条又は第 33 条に基づき届け出た住所、電話番号、メールアドレスに対して、郵便、電話、電子メール等の合理的な方法による連絡をとることが困難となった場合
(16)第 32 条に基づく加盟店調査、第 9 条第 6 項、第 33 条第 4 項に基づく加盟店の審査
の結果、加盟店として不適当であると BL、VT 又は決済事業者が判断した場合
(17)加盟店の営業、取扱商材又は業態が公序良俗に反すると BL が判断した場合
(18)カード会員からの苦情、その他の事情により BL が加盟店として不適当と認めた場合
2. 加盟店は、前項に定めるほか、加盟店が前項各号又は次条第 1 項若しくは第 2 項に該当し、又はそのおそれがあると決済事業者又は VT が判断し、BL に対し、当該加盟店との間の利用契約を解除するよう要請した場合には、BL が利用契約を解除することができることを承諾します。
3. 第 1 項各号、前項、次条第 1 項若しくは第 2 項に掲げる事由が生じた場合、利用契約を解除するか否かにかかわらず、BL は、何らの通知を要することなく、利用契約及び加盟店契約に基づき当該加盟店に対して BL 又は決済事業者が負う債務の支払を留保することができます。この場合、かかる留保金額に利息又は遅延損害金は生じないものとします。
第 55 条(反社会的勢力の排除)
1. 加盟店は、BL に対し、自己並びに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者
(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 加盟店は、BL に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. BL は、加盟店が前 2 項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、直ちに利用契約を将来に向けて解除することができます。なお、BL は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、加盟店に対して何等説明し、又は開示する義務を負わないものとし、利用契約の解除に起因し、又は関連して加盟店に損害が生じた場合であっても、何等責任を負うものではありません。
4. 前項に基づき利用契約が解除された場合、加盟店が BL 又は決済事業者に対して負担する一切の債務について、加盟店は期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済しなければなりません。また、当該解除に起因して、BL、VT 又は決済事業者に損害が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する義務を負います。
第 56 条(本決済システムの終了)
1. BL は、天災地変等の不可抗力又は営業上のやむを得ない事由により、本決済システムを終了する場合には、BL 所定の方法により加盟店に通知又は公表することにより、本決済システムの提供を終了することができます。ただし、やむを得ない事由がある場合には、BL は、事前に通知又は公表することなく本項に基づき本決済システムを終了することができます。
2. 前項に基づき本決済システムを終了したことにより、加盟店に生じた損害について、B L は責任を負わないものとします。
第 57 条(終了後の処理)
1. 期間満了、解除、解約、その他理由の如何を問わず BL と特定の加盟店との間の利用契 約が終了したときは、当該加盟店は、本決済システムの利用に関する表示を取り外す等、 BL の指示に従い本決済システムの利用を中止する措置を講じなければなりません。
2. 前項の場合、当該加盟店は、契約終了時点以降、決済機能その他本決済システムを利用することができません。ただし、BL が認めた場合に限り、BL 所定の期限までの間、加盟店管理画面において、自らの情報を閲覧することができます。
3. 利用契約終了以前に加盟店がカード会員との間で受け付けた取引については、契約終了後においても利用契約及び加盟店契約の規定に従って処理されるものとします。
4. 前項の定めにかかわらず、利用契約終了前に加盟店がカード会員との間で受け付けた取引について、契約終了後にカード会員から返品等による取引の取消し又は解除の申し出があり、これを加盟店が受けつける場合には、加盟店は、自らの責任と負担において、カード会員との間で個別に精算を行うものとします。
5. 利用契約の終了にあたって、BL は、加盟店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
第 58 条(損害賠償)
加盟店は、自らの責めに帰すべき事由又は利用契約若しくは加盟店契約に違反したことにより、BL、VT、決済事業者又は第三者に損害、損失又は費用を生じさせたときは、かかる損害等を賠償する責任を負います。
第 59 条(決済事業者に対する加盟店の責任)
加盟店は、利用契約に違反して信用販売を行った等、加盟店の責めに帰すべき事由により決済事業者が損害を被った場合には、決済事業者に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、当該損害には、ブランド規則等により決済事業者が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問いません。)等を含むものとします。
第 60 条(加盟店に対する求償権)
1. 加盟店及び BL は、加盟店契約に基づく決済事業者に対する加盟店の債務につき、BL が包括代理店契約において決済事業者に対して連帯保証債務を負担していることを確認するものとします。
2. 前項の連帯保証債務に基づき BL が決済事業者に対して加盟店の債務を弁済した場合には、BL は加盟店に対して当該債務の全額にかかる求償権を行使することができるものとします。
第 61 条(免責)
1. 以下の各号に掲げる事由については、BL 及び決済事業者は、自らの故意による場合を除き、加盟店(加盟店が第三者に対して賠償した場合を含む。)に対して責任を負わないものとし、加盟店は、これを承諾します。
(1)リーダー等又は本アプリの故障、不具合により、本決済システムの利用ができない場合
(2)加盟店端末の不具合により、本決済システムの利用ができない場合
(3)停電、通信回線の不具合又は電力会社若しくは通信会社の都合により、本決済システムの利用ができない場合
(4)銀行等の振込システムの障害その他金融機関の都合により、利用契約に基づく加盟店に対する支払ができない場合
2. BL は、本規約に別段の定めがある場合を除き、本決済システムに関連して加盟店が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。なお、如何なる場合も、BL が加盟店に対して損害賠償責任を負う場合においては、BL の賠償責任は、本規約に別段の定めがある場合を除き、当該損害の原因となった本決済システムを利用した取引に基づき BL が当該加盟店から現実に受領した第 16 条所定の契約料金の金額を超えないものとします。
第 62 条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、暴動、疫病その他の不可抗力、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故、その他 BL、VT 及び決済事業者の責に帰することができない事由により、本決済システムの提供ができない場合には、BL、VT 及び決済事業者は、加盟店に対し、責任を負わないものとします。
第 63 条(本規約等の変更)
1. BL は、本決済システムの内容を自由に変更できるものとします。
2. BL は、事前の承諾通知なく、本規約(本ウェブサイトに掲載する本決済システムに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。BL は、本規約を変更した場合には、当該変更内容を本ウェブサイトに掲載するものとし、当該掲載後、加盟店が本決済システムを利用した場合又は BL の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、加盟店は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第 64 条(本規約の譲渡等)
1. 加盟店は、BL の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. 加盟店は、カード会員に対する本決済取引に係る取引代金債権並びに利用契約に基づく BL 及び決済事業者に対する債権を利用契約に定める場合を除き、第三者に譲渡、質入してはなりません。
3. 加盟店は、第 4 条に基づき届け出た取扱商材に係る事業を第三者に承継させないものとします。
4. BL は本決済システムにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに加盟店の登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、加盟店は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第 65 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、BL 及び加盟店は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正
し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第 66 条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約及び利用契約の準拠法は日本法とし、本規約又は利用契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 67 条(協議解決)
BL 及び加盟店は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
別紙1
第 1 条(費用負担について)
加盟店は、インクプリンター等を購入する費用、並びに端末の設置及び保守に係わる費用について、決済事業者が請求する金額を決済事業者が指定する期日までに支払うものとします。なお、支払われた代金は加盟店が本契約を解約又は解除した場合にも返還されないものとします。
第 2 条(苦情対応)
1.加盟店は、対象商品の販売方法、広告内容、瑕疵、危険負担その他信用販売に関する一切の責任を負担するものとします。
2.対象商品の信用販売に起因して、カード会員から苦情、クレーム、紛争(以下「クレーム等」といいます。)が生じた場合の対応は以下のとおりとします。
(1)加盟店はカード会員からのクレーム等が生じた場合、速やかに BL に連絡し、対応について BL と協議のうえ、遅滞なくクレーム等の解決を行うものとします。
(2)決済事業者にカード会員からクレーム等の申立てがあった場合、決済事業者は BLを通じて速やかに加盟店に連絡するものとし、加盟店は前号に従い対応をします。
3.クレーム等がその発生した日から起算して 1 ヶ月経過してもなお解決しない場合、決済事業者は、当該信用販売に係る立替金に係る立替金の支払いを拒絶することができるものとします。なお、既に当該信用販売に係る立替金を加盟店に対して支払済みの場合には、加盟店は、当該立替金相当額を速やかに BL を通じて決済事業者に返戻するものとします。
第 3 条(信用販売の中止)
1.決済事業者は、対象商品における信用販売について以下の何れかに該当した場合、BL を通じて加盟店に通知することにより加盟店の信用販売の取扱いを中止するものとします。
(1)前条第 2 項に定める苦情等の未解決件数(加盟店による苦情等の対応が加盟店契約の定めに従い行われており、加盟店契約を継続することについて支障がないと決済事業者が判断したものを除く)が 1 件を超えた場合
(2)前号に定めるものの他、加盟店が加盟店契約に違反し、決済事業者からの催告にもかかわらず、1 ヶ月以内に当該違反状態を解消しない場合
2.前項に基づき加盟店の信用販売の取扱いが終了した場合においても、既に信用販売済みの会員については、加盟店は、加盟店契約に従い業務を遂行するものとします。
第 4 条(加盟店の表明保証)
加盟店は BL、決済事業者及び VT に対し、中古車の販売業歴が 3 年以上かつ古物営業法に基づく古物商の許可証を有する企業又は個人事業主であることを表明し保証するものとします。
別紙2
本件決済サービスの提供に係る条件
1. 本件決済サービス
(a)加盟店は本件決済サービスを利用する場合には、BL に対して以下の手数料を支払うものとします。
払込決済手数料 初期登録費用 | (消費税別) 本件決済サービス | 0 円/1 マーチャント※1 |
差引決済手数料月次基本料 | (消費税別) 本件決済サービス | 0 円/1 マーチャント |
※1 マーチャントとは、本件サービスの利用単位です。月次払い料金および都度またはオプションサービス料金はマーチャント単位で適用されます
(b)本件決済サービスにおける取扱期間等は以下の通りとします。
(1) プランA
取扱期間 | 締切日 | 振込日 | 支払日 |
当月1日~当月末日 | 当月末日 | 翌月末日 | 翌々月末日 |
2. クレジットカード決済サービス
加盟店は、クレジットカード決済サービスを利用する場合には、BL に対して以下の手数料を支払うものとします。
(1) 差引決済手数料(消費税別)
①トランザクション処理料 0 円/1 件※1
②収納手数料
②-1
整備費用 プランA:総売上額の 3.2%(VISA・MasterCard:1回締め)※2
②-2
法定費用 プランA: 総売上額の 3.0%(VISA・Mas terCard:1回締め)※2
③ その他料金 クレジットカード番号全桁検索手数料 200 円/1 件※3オフライン処理手数料 200 円/1 件※4
追加ロジカルチャネル利用料 月額 10,000 円/1 本 ※5
悪用送付先利用料 500 円/1 件※6
属性確認利用料 700 円/1 件※7
※1 BL の決済データ処理サーバーで受信したクレジットカード決済(与信要求電文、売上要求電文、キャンセル(与信)要求電文、キャンセル(新規)要求電文の処理において取引結果が成功と失敗、キャンセル(売上)要求電文の処理において取引結果が成功と拒否、ダイレクト返品処理において取引結果が成功した場合)にかかわる料金です。左記電文の受信とそれらの結果電文の送信をあわせたものを 1 トランザクションとします。
※2 取扱期間ごとのクレジットカード決済サービスで収納された収納合計金額が対象となります。収納手数料には、決済事業者の所定の手数料が含まれます。
※3 返品処理時等に、BL にクレジットカード番号の全桁検索を依頼される場合のみ発生する手数料です。
※4 取引の処理(与信取引に対する取消処理はサービス対象外)をオフライン(FAX またはメール等)で BL に依頼される場合のみ発生する手数料です
※5 ロジカルチャネル数(1 マーチャントで同時に決済データ処理サーバーとの取引電文の送受信が可能なチャネル数であり、通常 3)を追加する場合の料金です。
※6 「悪用配送先確認オプションサービス」とは、加盟店が顧客から受領した配送先住所情報が悪用配送先住所リスト情報に該当するか否かの照合を行うサービスです。但し、配送先住所が日本国外(海外)住所の場合は、悪用配送先確認オプションサービス提供の対象外とします。また BL は、照合結果によって、通信販売が真正利用であることもしくは不正利用であることを保証するものではありません。
※7 「属性確認オプションサービス」とは、BL が顧客から受領した申込情報と、カード会社が保有するクレジットカード所有者に関する情報が一致するか否かの照合を行うサービスです。但し、カード会社の事由により、照合を行えない場合があり、この場合において BL は何らの責任も負わないものとします。また、照合結果にかかわらず利用料金が発生するものとします。
3.本人認証サービス
加盟店は、本人認証サービスを利用する場合には、乙に対して以下の手数料を支払うものとします。
(1) 差引決済手数料(消費税別)
① トランザクション処理料 5 円/1 件※1
※1 乙の決済データ処理サーバーで受信した認証要求電文の処理(取引結果が成功した場合)にかかわる料金です。左記電文の受信とそれらの結果電文の送信をあわせたものを 1 トランザクションとします。
4.ワンクリック決済サービス
加盟店は、ワンクリック決済サービスを利用する場合には、乙に対して以下の手数料を支払うものとします。
(1)払込決済手数料(消費税別)
①初期登録費用 100,000 円/1 マーチャント (2)差引決済手数料(消費税別)
②月次基本料 20,000 円/1 マーチャント
5.消費税
収納手数料の消費税は、合計金額に消費税相当額を加算して 1 円未満を切り捨てるものとします。
別紙3
Reader 端末保証サービスに関する特約
BL は、加盟店に対し、リーダー等の新品交換サービスである「Reader 端末保証サービ
ス」(以下「端末保証サービス」といいます。)を提供するものとし、本特約では端末保証サービスの契約内容を定めるものとします。
1.端末保証サービス契約
・加盟店は、リーダー等の購入時にのみ端末保証サービスに申込できるものとします。
・加盟店の申込に対し、BL が承認することにより、加盟店及び BL の間で端末保証サービス契約が成立するものとします。
2.端末保証サービス料金・契約期間
・端末保証サービス料金: 500 円/月(消費税等抜き)
・端末保証サービス契約期間:36 ヶ月
・端末保証サービス契約期間は、BL の発行する ID 発行通知書に記載される契約期間とします。当該契約期間は、BL が運営する Web サイトである「部品 MAX」における申込その他の BL が定める方法で端末保証サービスの申込があった日の属する月の翌月を 1 ヶ月目として起算し 36 ヶ月間とします。
・端末保証サービス契約は、契約期間満了後の更新はないものとします。
・利用契約が終了した場合には、端末保証サービス契約も自動的に終了するものとします。
・端末保証サービス料金は、第9条に定めるリーダー等の端末の購入申込みの際に BL に届け出た口座から引き落としされます。
・端末保証サービス料金に関して日割りは行いません。
3.端末交換条件
・Reader 端末保証サービスの内容は、リーダー等の新品交換のみとなります。
(リーダー等の故障に対する修理は含まれておりません。)
・新品交換の際に、加盟店が BL に支払う対価は以下のとおりとします。なお、本規約第 9 条第 5 項に定める初期不良に基づく交換については、以下の回数に含まれないものとします。
①初回:無料
②2 回目以降:7,500 円(消費税等抜き)
・リーダー等の故障等の原因が加盟店の責めに帰すべき事由ではないと BL が判断した場合(下記【適用対象】を含みますがこれに限りません。)に、加盟店は新品交換できるものとします。なお、下記【適用対象外】に定める場合は、加盟店の責めに帰すべき事由とみなします。
【適用対象】
①本アプリとリーダー間で Bluetooth 接続できなくなった
②カードの読み取りができなくなった
③カード差込口が硬い、カードが傷つく事象
【適用対象外】
水濡れ、落下、その他の故意又は過失による故障・破損等
4.中途解約
・加盟店は、BL に対し、BL 所定の解約フォームによる通知その他の BL の定める手続きに従って、解約月の前月末日までに通知し、かつ BL が承認することにより、端末保証サービスを解約することができます。但し契約残期間分の月額保守料の全額を一括で支払うものとする。
5.免責
・リーダー等の新品交換を行う場合、リーダー等の到着までに、加盟店が損害を被ったとしても、BL は一切責任を負いません。
2017 年 11 月 6 日制定
株式会社ブロードリーフ