中間検査の定義

中間検査. とは、千葉県企業局水道事業建設工事検査要綱に基づき行うものをいい、請負代金の支払いを伴うものではない。
中間検査. とは,工事執行規則に基づき行うものをいい,請負代金額の支払いを伴うものではない。
中間検査. とは、工事の施工途中において、検査員が工事の出来形、工事現場に搬入済の工事材料又は製造工場等にある工場製品の出来形、品質、規格、数量等について設計図書と照合して工事の施工状況を確認することをいう。

More Definitions of 中間検査

中間検査. とは、検査員が土木工事検査基準第7に基づ、行うものをいい、請負代金の支払いを伴うものではない。
中間検査. 上記(3)で規定する通常現場検査のうち、躯体工事完了時に行う検査と同等の検査をいう
中間検査. とは、以下のものをいう。 ・約款第 33 条の規定に基づき工事目的物の全部又は一部を使用する場合に、特記仕様書において検査対象工事と定められた部分の確認をするための検査。 ・橋梁等の構造部材の仮組立等で特記仕様書において検査対象工事と定められた部分の確認をするための検査。

Related to 中間検査

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  • 個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。

  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

  • 本施設 とは、本サービスの提供を行う施設をいいます。

  • 代表企業 とは、落札者を代表する企業である●をいう。

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  • 動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

  • 本規約 とは、本則および個別規定を総称していいます。

  • 申込者 とは、利用契約の申込みをする法人・個人および団体をいいます。

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  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。

  • 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。

  • 共通仕様書 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約

  • 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 提案書類 とは、落札者が本事業に係る総合評価一般競争入札方式手続において市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他落札者が事業契約締結までに提出する一切の書類をいう。

  • 利用者 とは、本サービスを利用する者をいいます。

  • チャージ とは、JR 東日本の定める方法で Suica に SF を積み増しすることをいいます。

  • 当社ウェブサイト とは、そのドメインが「xxxxxxxxx.xxx」である当社が運営するウェブサイト(サブドメインを含み、また、理由を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。

  • ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。

  • 構成員 とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。

  • 協議 とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。

  • 協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。

  • 本サイト 当社が本サービスに関して運営する WEB サイトの総称をいいます。