レベルの設定 のサンプル条項

レベルの設定. 要求水準未達が確認された場合(ただし、要求水準未達により上記ケース1またはケース2に該当すると判断した場合を除く)、市は、下表に示すどちらのレベルに該当するか判断する。 レベル 想定される事象 レベル 1 (軽微なもの) ・業務要求水準書に定める通常運転時放流水質または脱水汚泥の遵守基準の未達 ・本事業における怠慢・ミスの頻発 ・業務報告の不備 ・市及び関係者への連絡不備 ・備品、帳簿類等の不備、管理不行き届き ・業務不履行等により汚水受入に影響を及ぼしている場合 ・周辺環境に悪影響を及ぼしている場合 ・災害時における未稼働(適切な機能を果たさない事態の発生) ・安全措置の不備による事故(人的被害のないもの)の発生 等 レベル 2 (重大なもの) ・本契約書別紙8に定める放流水質要求基準の未達 ・レベル 1 に該当する未達状況が継続又は頻発している場合 ・故意又は重大な過失により市が適切に連絡をとることができない状態にある(長期にわたる連絡不通等) ・周辺環境に重大な悪影響を及ぼしている場合 ・事業者による不適切な管理に起因して事故や対象施設の損壊等が発生した場合 ・本事業を故意に放棄した場合 ・市からの指導・指示に従わない場合 ・市へ虚偽の報告をした場合 ・違法行為 ・安全措置の不備等の事業者の責めによる事故 等 なお、以下の場合は、要求水準未達とはしない。ただし、以下に掲げる事由に該当するか否かの証明は、事業者が行うものとし、該当するか否かの判断は、市の合理的裁量により行う。 ・やむを得ない事由により要求水準未達となった場合で、かつ事前に市に連絡があり、市が承諾した場合 ・市の責めに帰すべき事由により、要求水準未達となった場合 ・法令等変更又は不可抗力により、やむを得ず要求水準未達となった場合 ・その他明らかに事業者の責めに帰さない事由により、要求水準未達となった場合

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  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

  • 本サービス提供の終了 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • 設計図書の変更 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。

  • 本規約等の変更 1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。 2. 当社は、本規約(当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降に利用者が本サービスを利用した場合には、契約者等は、本規約の変更に同意したものとみなします。

  • 事故の通知 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。