レベルの設定 のサンプル条項

レベルの設定. 要求水準未達が確認された場合(ただし、要求水準未達により上記ケース1またはケース2に該当すると判断した場合を除く)、市は、下表に示すどちらのレベルに該当するか判断する。 レベル 想定される事象 レベル 1 (軽微なもの) ・業務要求水準書に定める通常運転時放流水質または脱水汚泥の遵守基準の未達 ・本事業における怠慢・ミスの頻発 ・業務報告の不備 ・市及び関係者への連絡不備 ・備品、帳簿類等の不備、管理不行き届き ・業務不履行等により汚水受入に影響を及ぼしている場合 ・周辺環境に悪影響を及ぼしている場合 ・災害時における未稼働(適切な機能を果たさない事態の発生) ・安全措置の不備による事故(人的被害のないもの)の発生 等 レベル 2 (重大なもの) ・本契約書別紙8に定める放流水質要求基準の未達 ・レベル 1 に該当する未達状況が継続又は頻発している場合 ・故意又は重大な過失により市が適切に連絡をとることができない状態にある(長期にわたる連絡不通等) ・周辺環境に重大な悪影響を及ぼしている場合 ・事業者による不適切な管理に起因して事故や対象施設の損壊等が発生した場合 ・本事業を故意に放棄した場合 ・市からの指導・指示に従わない場合 ・市へ虚偽の報告をした場合 ・違法行為 ・安全措置の不備等の事業者の責めによる事故 等 なお、以下の場合は、要求水準未達とはしない。ただし、以下に掲げる事由に該当するか否かの証明は、事業者が行うものとし、該当するか否かの判断は、市の合理的裁量により行う。 ・やむを得ない事由により要求水準未達となった場合で、かつ事前に市に連絡があり、市が承諾した場合 ・市の責めに帰すべき事由により、要求水準未達となった場合 ・法令等変更又は不可抗力により、やむを得ず要求水準未達となった場合 ・その他明らかに事業者の責めに帰さない事由により、要求水準未達となった場合

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  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

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  • 設計図書の変更 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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  • 地元関係者との交渉等 第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。