サービス対価の改定 のサンプル条項

サービス対価の改定. 前条第1項の規定にかかわらず、業務に対するサービス対価の⽀払額は、別紙
サービス対価の改定. 金利変動及び賃金・物価変動に伴うサービス対価の改定は、別紙2により行う。
サービス対価の改定. 市は、サービス対価について、別紙6第4項に定めるところにより物価変動及び需要変動に基づく金額の改定を行う。
サービス対価の改定. サービス対価A(割賦払い)の改定
サービス対価の改定. 30 第65条 (サービス対価の変更等に代える要求水準書の変更) 31
サービス対価の改定. サービス対価の改定方法は、別紙5 に記載する「サービス対価の改定方法」のとおりとする。
サービス対価の改定. 甲及び乙は、以下のサービス提供業務に関するサービスの対価を、それぞれ以下に規定する時期に、直近の改定時からの類似の内容の業務における委託費の市場実勢価格の推移を考慮した上で、改定のための協議を行う。
サービス対価の改定. 金利変動及び物価変動に伴うサービス対価の改定は,別紙 1 により行う。
サービス対価の改定. 前条の規定にかかわらず、業務に対するサービス対価の額は、別紙5に従って改定される。
サービス対価の改定. 前条第1項の規定にかかわらず、サービス対価は、別紙 11(サービス対価の構成及び支払い方法)に定めるところに従い改定される。