サービス対価の減額 のサンプル条項

サービス対価の減額. 市によるモニタリングの結果、事業者の業務内容が本事業関連書類の内容を逸脱していると判断した場合には、別紙7の規定に基づきサービス対価を減額する。
サービス対価の減額. 甲によるモニタリングの結果、空調設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、甲が是正期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、甲は、乙に対して支払う対価を(6)の規定に従って減額することができる。
サービス対価の減額. 甲によるモニタリングの結果、新規設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、甲が是正期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、甲は、乙に対して支払う対価を(6)の規定に従って減額することができる。
サービス対価の減額. (1) 開業準備段階 市は、開業準備業務において、事業者が実施する業務が要求水準等未達であると確認した場合には、事業者に改善勧告を行う(3✰(4)参照)とともに、減額ポイントを付与するも✰とする。 付与された減額ポイントを加算し、年度分✰減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価B✰減額を行うも✰とする。 詳細については、原則として(2)✰措置を準用する。
サービス対価の減額. は、「別紙6 サービス対価の構成及び支払方法」に基づき提出される当該時点のサービス対価の内訳表に基づき、サービス対価Aを減額する。 ・なお、発注者は、上記の減額とは別に、業務不履行に伴う損害賠償を事業者に請求することができる。
サービス対価の減額 a) 減額の基本的考え方 市は、事業者が実施する維持管理・運営業務が要求水準未達であると確認した場合には、減額ポイントを付与する。減額ポイントを蓄積し、四半期分の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う。
サービス対価の減額. 市によるモニタリングの結果、性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、市が是正期間を定めて是正を指示したにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に是正が認められない場合、市は、事業者に対して支払う対価を(6)の規定に従って減額することができる。
サービス対価の減額. 事業者の責めに帰すべき事由により要求⽔準を満たさないときは、モニタリング実施要領に基づきサービス対価を減額する。なお、当該サービス対価の減額は、第1 0条及び第50条に規定される事業者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、損害賠償の控除と解してはならない。
サービス対価の減額. 市によるモニタリングの結果、新規設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、市が是正期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、市は、維持管理企業に対して支払う対価を7の規定に従って減額することができる。
サービス対価の減額. 事業者の責めに帰すべき事由により本件関連書類及び業務仕様書等に定められた要求水準を満たさないときは、別紙8「モニタリングの考え方及び要求水準未達の場合の措置」に定める規定に従い、サービス対価を減額する。なお、当該サービス対価の減額は、第10条及び第56条に規定される事業者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、損害賠償の控除と解してはならない。