ロゴのライセンス のサンプル条項

ロゴのライセンス. デジサートは、特定の証明書が特定のお客様の資産のために発行されている事をお客様が表示できるようなもの(以下それぞれ「ロゴ」という)を用意する場合があります。適用される証明書が発行され、その証明書が有効である間のみ、またお客様が関連するすべての適用条件を遵守している場合、適用される証明書の有効期間の間、お客様が(デジサートがお客様に提供した形で)適用されるロゴを表示し、お客様の製品やドメイン名、またはサービスに、適用される証明書を正確にそして誤解のない形で示すための、限定的かつ撤回可能なライセンスを、デジサートはお客様に付与するものとします。お客様は、いかなる方法でもロゴを改造すること や、ロゴを不適切な目的または当事者双方の間の関係の間違った表明をしたり、デジサートの評判を落としたり損ねたりするような方法、またはロゴやその他のデジサートの商標やサービスロゴに関わる信用を落としたり損ねたりするような方法で使用または表示をしない事に同意するものとします。これには、犯罪や詐欺、欺瞞、中傷、名誉毀損、卑猥、横領、侵害と関係があると考えられるウェブサイトで、またはそれ以外にデジサートにとって合理的に好ましくない形で、ロゴや証明書を使用する事も含まれるものとします。ロゴの使用から発生するすべての暖簾は、デジサートの利益にとって有効であり、お客様がロゴを使用した結果、そのロゴに関する権利や所有権や持ち分を得た場合は、お客様はその権利や所有権、持ち分を、取消し不可の形でデジサートに譲渡するものとします。

Related to ロゴのライセンス

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。

  • 利用者登録事項の変更 お客様は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 利用者の責任 (1) 利用者は、自らの責任で Bank Pay 取引を利用するものとし、Bank Pay 取引に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。 (2) 利用者は、Bank Pay 取引を利用したことに起因して、当組合が直接または間接に何らかの損害を被った場合(当組合が第三者からクレームを受け、これに対応した場合を含みます。)、当組合の請求にしたがって直ちにこれを補償するものとします。 (3) 利用者は、Bank Pay 取引を安全にご利用いただくため、次の事項を遵守するものとします。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 振込の不能事由等 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。 (2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 (3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。