一括再委託の禁止. 第3条 乙は、この契約について請負業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
一括再委託の禁止. 第8条 受注者は、業務の全部を一括して、又は工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
一括再委託の禁止. 第7条 受注者は、この契約の履行の全部又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
一括再委託の禁止. 第5条 乙は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
一括再委託の禁止. 第4条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
一括再委託の禁止. 第4条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
一括再委託の禁止. 第8条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
一括再委託の禁止. 第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
一括再委託の禁止. 第5条 受託者は、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は委託してはならない。ただし、業務の一部であってあらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。
一括再委託の禁止. 第6条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。