不当な取引の禁止. 会員は、以下の(1)から(7)に定める取引・行為(以下「不当取引」という。)を行ってはならないものとします。
不当な取引の禁止. 1. 会員は、以下の(1)から(7)に定める取引・行為(以下、「不当取引」という。)を行ってはならないものとします。
(1) 他人の対象カードを用いて決済した結果として、自己または第三者が本事業における消費者還元に基づく利益を受けること
(2) 架空の売買や、直接または間接を問わず、自らが販売した商品等を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにもかかわらず、当該取引を根拠として、自己または第三者が本事業における消費者還元に基づく利益を受けること
(3) 商品もしくは権利の売買または役務の提供を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、ショッピング利用を行い、自己または第三者が本事業における消費者還元に基づく利益を受けること
(4) 本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己または第三者が本事業における消費者還元に基づく利益を受けること
(5) 本事業の対象取引が取消し、解除その他の事由により存在しなくなった、または現金もしくは本事業の対象外取引である金券類等による反対給付が行われたにもかかわらず、自己または第三者が本事業における消費者還元に基づく利益を受けること
(6) 本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、第三者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること
(7) その他事務局が本事業の趣旨に照らして不当であると判断する取引
2. 当社は会員が不当取引を行ったことが疑われる場合、会員に対して、電話、メール、訪問その他の方法により調査を行います。会員は当社からの問い合わせに応じ、不当取引を行ったか否かに関する必要な回答を行うものとします。
3. 会員が不当取引を行ったことにより、当社、本事業に関与する決済事業者、事務局または国に損害が生じたときは、会員は当該損害につき賠償する責任を負うものとします。また、当該損害賠償債務には年 14.6%(年 365 日の日割計算)の遅延損害金を付すものとします。