不正なキャッシュアウト取引の場合の補償 のサンプル条項
不正なキャッシュアウト取引の場合の補償. 偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正な CO デビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当金庫所定の事項を満たす場合、当金庫は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当金庫所定の基準に従って補てんを行うものとします。
不正なキャッシュアウト取引の場合の補償. 偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なキャッシュアウト取引については、当組合所定の事項を満たす場合、当組合は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当組合所定の基準に従って補てんを行うものとします。
