カードの再発行等 のサンプル条項

カードの再発行等. (1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
カードの再発行等. (1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行の承認が必要となります。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
カードの再発行等. (1) JAカード(一体型)の再発行もしくは第5条、第6条第3項および第4項による再発行を申し込むときは、当組合あて所定の届出用紙を提出するものとします。利用者が提出した届出については、当組合から当社に送付し、これをもって本項および「JAカード(一体型)会員規約」に定める届出があったものとします。
カードの再発行等. 1.紛失・盗難・その他の事由により本カードを再発行する場合は、当行本支店または当社まで申出てください。
カードの再発行等. 1. 第 7 条、第 8 条第 2 項および破損、汚損等によるSMBC JCB CARD の再発行を申し込む場合は、当行あて所定の依頼書を提出するものとします。利用者が提出した依頼書については、当行から当社に送付し、これをもって本項およびクレジットカード会員規約に定める依頼があったものとします。再発行の申込(盗難・紛失を除く)の場合には、当該 SMBC JCB CARD をあわせて当行に提出するものとします。なお、新たにSMBC JCB CARD が交付されるまでの間、利用者はSMBC JCB CARD を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
カードの再発行等. (1)カードの紛失、または盗取された場合はもしくはカードが使用不能(棄損・磁気不良等)となった場合または、暗証番号を失念した場合等のカードの再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。

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  • 損害賠償等 第35条 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 著作権の譲渡等 第6条 乙は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。