デビットカード取引 のサンプル条項

デビットカード取引. デビットカード取引規定
デビットカード取引. (1) デビットカード取引規定に基づき、カードの提示により、デビットカード取引の利用ができます。 (2) カードによるデビットカード取引を希望されない場合には、当行の預入払出機または振込機の画面表示等の操作手順に従ってカードを挿入し、届出の暗証番号を正確に入力してください。この手続きにより、当行は当該預金口座に対してデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 (3) 前項(2)により一旦利用停止としたデビットカード取引の再開を希望される場合には、当行の窓口での手続きが必要となります。
デビットカード取引. 株式会社北陸銀行
デビットカード取引. 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当行が北國キャッシュカード規定等にもとづいて発行する北國キャッシュカード等のうち普通預金 (総合口座取引の普通預金を含みます。)その他の当行所定の預金 のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
デビットカード取引. 加 茂 信 用 金 庫
デビットカード取引. デビットカードとは、日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」という)の会員である金融機関が発行する当該預貯金口座に係るカードのうち、当該カードの発行者(以下「発行銀行」という)によりデビットカード取引契約の締結に係る機能を付与されているもの(以下単に「カード」という)をいいます。
デビットカード取引. 1. (この規定の取引における契約の成立)
デビットカード取引. 1. 甲は甲の商品の購入、またはサービスの提供を顧客がデビットカードにより信用取引を要求した場合は、特段の事由がない限り当該顧客とかかる内容の契約(以下「デビットカード取引」という)を締結するものと します。 2. デビットカード取引は、次の手続きに従い、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されたときに成立することとします。
デビットカード取引. デビットカード取引規定 (個人用)
デビットカード取引. 1. この規定の取引における契約の成立 この規定に基づく契約は、当金庫が、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、お客様に当金庫が発行したキャッシュカードが送達されたときに成立するものとします。