Common use of 不正利用等 Clause in Contracts

不正利用等. 1. 前条第1項の規定にかかわらず、会員は、紛失・盗難等により他人に本プリペイドまたは本プリペイド番号等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当社への通知及び届出がなされたとき(警察署への届出義務を負担しない場合には当社への通知が行われたとき)は、当社に対し、当該不正利用にかかる損害の額に相当する金額のてん補を請求することができます。 2. 前項に基づくてん補の請求があった場合において、当社が、会員の請求が真正かつ正確なものであることを確認のうえ、本条各項の内容を踏まえて当社が適当と判断したときは、本プリペイドの入金上限金額を限度として会員にてん補するものとします。 3. 前項にかかわらず、次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。 (1) 会員の故意または重大な過失に起因する損害 (2) 会員の家族・同居人・当社から送付した本プリペイドの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (3) 当社所定の方法による本人確認手続きが完了していない場合 (4) 会員が本条第4項の義務を怠った場合 (5) 紛失・盗難等または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6) 本プリペイドに係る取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。) (7) 前条第2項の紛失・盗難等の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難等に起因する損害 (9) その他本規約に違反する使用に起因する損害 4. 会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 5. 会員は、本条第1項の紛失・盗難等に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。 6. 会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続き(対抗要件の具備を含みます)も履行するものとします。また、会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。 7. 会員は、前条第2項に従って当社に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。

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不正利用等. 1. 前条第1項の規定にかかわらず、会員は、紛失・盗難等により他人に本プリペイドまたは本プリペイド番号等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当社への通知及び届出がなされたとき(警察署への届出義務を負担しない場合には当社への通知が行われたとき)は、当社に対し、当該不正利用にかかる損害の額に相当する金額のてん補を請求することができます前条第1項の規定にかかわらず、会員は、紛失・盗難等により他人に本プリペイドまたは本プリペイド番号等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察 および当社への通知及び届出がなされたとき(警察署への届出義務を負担しない場合には当社への通知が行われたとき)は、当社に対し、当該不正利用にかかる損害の額に相当する金額のてん補を請求することができます。 2. 前項に基づくてん補の請求があった場合において、当社が、会員の請求が真正かつ正確なものであることを確認のうえ、本条各項の内容を踏まえて当社が適当と判断したときは、本プリペイドの入金上限金額を限度として会員にてん補するものとします。 3. 前項にかかわらず、次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。 (1) 会員の故意または重大な過失に起因する損害 (2) 会員の家族・同居人・当社から送付した本プリペイドの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (3) 当社所定の方法による本人確認手続きが完了していない場合 (4) 会員が本条第4項の義務を怠った場合 (5) 紛失・盗難等または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6) 本プリペイドに係る取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。) (7) 前条第2項の紛失・盗難等の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難等に起因する損害 (9) その他本規約に違反する使用に起因する損害 4. 会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 5. 会員は、本条第1項の紛失・盗難等に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。 6. 会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続き(対抗要件の具備を含みます)も履行するものとします。また、会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。 7. 会員は、前条第2項に従って当社に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします会員は、前条第2項に従って当社に対して通知しまたは届け出た事項、および第4 項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします

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