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【免責】 のサンプル条項

【免責】. 本イベントに参加中の事故により参加者が生命身体もしくは財産上の損害を被った場合、その損害は参加者自身が負担し、主催者に何ら請求してはなりません。ただし、主催者にその損害の発生について故意または重過失が存在する場合はこのかぎりではありません。
【免責】. (1) 当社は、本サービスの取り扱いにおいて、天災・事変・内乱・騒乱等の不可抗力、または当社の責によらない通信機器・回線・パソコン等の障害等、当社の責に帰することのできない事由により契約者に生じた損害についてはその賠償責任を負いません。 (2) 当社の責によらない通信機器・回線およびコンピュータ等の障害、その他事情により、当社の指定する場所で第2条に定める依頼明細の合計件数・金額等(「金融 EDI 情報」を含む)の通知を受信することが不能となった場合、当社は依頼人からの通知内容の確認を行わず、所定の方法(データ伝送)により送信された依頼内容に基づき、振込・納入・振替等の手続を行います。 ※「金融 EDI(Electronic Data Interchange)情報」とは、振込情報等に付随する情報をいう。
【免責】. 会員(選手・親権者)による、不慮の事故等が生じた場合、一切の責任は負いません。 また、保護者の送迎時、マイクロバスでの移動時等に際して、クラブ側への損害賠償等の責任は受け付けないものとする。 但し、保険会社との契約範囲内の補償はする。
【免責】. 1. 本規約又は本サービスの変更、会員資格の停止、退会処分、本会の閉会、その他の事由により本会及び本サービスに関して会員に損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負わないものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、当社が会員に対して責任を負うものとされた場合においても、当社は、会員が被った損害について、過去 12 か月間に会員が当社に支払った年会費の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害については、賠償する責任を負わない。
【免責】. 1. 次のいずれかに該当する事由による本サービスの提供遅延若しくは提供不能、または次のいずれかに該当する事由に基づきお客様に生じた損害につき、当社はいかなる責任も負わないものとします。
【免責】. 主催者は、いつの時点においても、本イベントを中断、中止し、また参加者の資格を停止することができるものとし、当該中断、中止及び停止につき参加者に対して何らの責任も負いません。また、本イベントに関連して参加者が生命身体もしくは財産上の損害を被った場合、その損害は参加者自身が負担し、主催者に何ら請求してはなりません。ただし、主催者にその損害の発生について故意または重過失が存在する場合はこのかぎりではありません。
【免責】. 1. 提供者は、本サービスの以下の各号の瑕疵・不具合その他の障害については、一切の義務または責任を負いません。
【免責】. 1. 当社は、本サービスにより提供した情報について、その完全性、正確性、有用性及び適法性を保証しないものとします。 2. 当社は、本サービスが、契約者の売上向上、経費削減、組織力強化、その他特定の目的への適合を保証しないものとします。 3. 当社は、契約者に対し、善良なる管理者の注意義務に従って本サービスを提供するものとします。 4. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他社との間で紛争が生じた場合、一切責任を負わないものとします。ただし、当該紛争の発生につき、当社に、故意又は重大な過失がある場合はこの限りではないものとします。
【免責】. 本契約書に基づく本ソフトウェアの使用によりお客様または第三者が損害を被った場合であっても、第 9 条の場合を除いては、DIT は、お客様または第三者に対し、直接的、間接的な一切の損害(本ソフトウェアの使用または 使用不能によって生じうる逸失利益、データ損失を含みますが、これらに限定されません)について、お客様または第三者がDIT に当該損害の可能性を通知していたとしても、一切の責任を負いません。いかなる場合でも DITの賠償責任は、本ソフトウェアおよびライセンス証明書のご購入代金を限度とします。
【免責】. (1) 甲及び甲の役職員は、乙、乙の役職員及び乙の取引先(訪問者を含む。)に対し、甲の責めに帰すことのできない本イベントにおける事故、盗難、地震等の天災地変、乙小間又はオプションアイテムの使用不能から生じたいかなる損害、損失及び費用についても責任を負わない。 (2) 甲は、乙に対し、乙小間における乙管理に係る製品(ハードウェア、ソフトウェア、データ等を問わない。)の安全性を保証するものではなく、当該製品の滅失又は毀損につき責任を負わない。 (3) 甲は、乙と本イベントにおける他の出展社又は来場者との間で生じた紛争につき何らの責任を負わないものとし、当該紛争については、乙において解決するものとする。 (4) 甲は、乙が本イベントにおける目的を達せられなかったとしても、その責任を負わない。 (5) 甲が乙に対し出展契約又は本イベントに起因して何らかの損害賠償義務を負うことがあったとしても、当該賠償額の上限は、出展契約における出展料金の総額とする。