中層混合処理. (1) 改良材は、セメント又はセメント系固化材とする。 なお、土質等によりこれにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。
(2) 施工機械は、鉛直方向に撹拌混合が可能な攪拌混合機を用いることとする。攪拌混合機とは、アーム部に攪拌翼を有し、プラントからの改良材を攪拌翼を用いて原地盤と攪拌混合することで地盤改良を行う機能を有する機械である。
(3) 受注者は、設計図書に示す改良天端高並びに範囲を攪拌混合しなければならない。 なお、現地状況によりこれにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。 施工後の改良天端高については、撹拌及び注入される改良材による盛上りが想定される場合、工事着手前に盛上り土の処理(利用)方法について、監督職員と協議しなければならない。