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中途退会 のサンプル条項

中途退会. 前条(1)に定める期間の経過(クーリングオフ期間を過ぎた)後、会員が中途退会を申し出た場合は、以下の規定に従うものとします。なお、中途退会の申し出は、会員が中途退会をする旨を記載した書面を、当社宛に発信した時点から成立します。 (1) 最初の受講機会以前の場合) 最初の受講機会以前に、会員から中途退会の申し出がなされた場合には当社は会員に対して解約手数料として 2,000 円を請求します。 (2) 最初の受講機会以後の場合)
中途退会. 会員は、各プログラムにおいて定められる会期(4月1日から翌年3月31日まで)の終了時期までプログラムに参加することを原則とするが、第10条に基づく場合やその他やむを得ない事由が生じた場合は本クラブの承認を得て中途退会することができる。
中途退会. 会員は、自己都合により中途退会する場合は、当社所定の方法より退会手続を完了していただく必要があります。当社は、会員に対して、当該会員の退会手続が完了するまで、利用料等その他諸費用を請求する権利を有します。 尚、すでに受領した 本プログラム利用料、その他の払い戻し等は一切行いません。

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  • 本サービス提供の終了 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

  • ご契 約 のしおり 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。

  • 規定の改定 (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。

  • 規定の変更 1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 委託者の損害賠償請求等 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 委託者の催告によらない解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 発注者の催告によらない解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 使用できる機器 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当組合所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。