規定の改定. (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。
規定の改定. 1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
規定の改定. (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当会は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。
以 上 2023 年6月1日現在)
規定の改定. 1. 当行は、法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、本規定の内容を改定することがあります。改定する場合は、事前に当行ホームページにて公表または通知し、改定日以降は改定後の内容により取り扱うものとします。ただし、当行が改定の影響が軽微であると判断した場合には、当行ホームページでの公表または通知を省略できるものとします。
2. この規定の内容については、契約者に通知することなく変更することができるものとします。その場合は、変更日以降は、変更後の規定に従い取り扱うものとします。
規定の改定. (1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、ホームページその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上 2020.4.1 現在)
規定の改定. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
規定の改定. この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、⺠法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を⾏う旨および改定後の規定の内容並びにその効⼒の発生時期は、効⼒発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他の方法により周知します。
規定の改定. 本特約の改定は、会員規約(会員規約およびその改定)が適用されます。
規定の改定. 本規定は、民法の定めに基づき、会員と個別に 意することなく、改定することができます。この場、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場 、または会員への影響が軽微であると認められる場 、その他会員に不利益を与えないと認められる場 には、公表のみとする場 があります。
規定の改定. 将来、この規定が改定された場合は、当社がその内容を通知した後にETC会員がETC カードを利用したことによって変更事項を承認したものとみなします。