予約のキャンセル のサンプル条項

予約のキャンセル. 1. 利用者は、貸出希望日の前日営業終了時間(17 時 30 分)までに店舗へ電話することで事前に予約をキャンセルすることできます。
予約のキャンセル. 利用受付書」発行日以降に、お客様のご都合によりご予約を取り消される場合(会場変更、日時変更を含む)は、「キャンセル申請書」に必要事項をご記入の上、ご提出ください。 口頭でのキャンセルはお受けいたしかねますので、ご了承ください。 また、ご利用開始日を起算日として、下記の通りキャンセル料を申し受けます。 ご利用開始日の14日前まで 会場利用料の30% ご利用開始日の14日前以降 会場利用料の100%
予約のキャンセル. 予約をキャンセルされる場合は、下記予約取消手数料を申し受けます。 なお、予約乗車時間を一時間以上越えて連絡のない場合、予約の取消しとみなしますので、ご了承ください。 乗車日の 6~3 日前 乗車日の 2 日前および前日 予約日当日 基本料金の 30% 基本料金の 50% 基本料金の全額 延長料金の徴収 契約時間を延長した場合、延長時間分の超過料金を返車時にいただきます。 なお、連絡なく勝手に延長された場合は、別途違約金を頂戴いたしますので、ご注意ください。 ガソリン料金 お客さまのご負担となります。 指定給油所・店舗近くのスタンドでの満タン返し、または走行キロ換算方式で精算させていただきます。走行キロ ~100km以内一律 3150 円、100km以上一律 5250 円
予約のキャンセル. 1.予約成立後に利用者の都合でキャンセルする場合は、利用料金の半額をご負担いただきます。
予約のキャンセル. 1. 会員は、客室等の予約をキャンセルする場合、宿さがし.xxx上の「ユーザーログイン画面」を通じて、予約内容を確認の上、インターネット上でキャンセルの手続きをすることとします。
予約のキャンセル. 1. 利用者は、貸出当日の予約時間までに観光協会へ連絡することで、予約をキャンセルすることができます。
予約のキャンセル. 1 予約のキャンセルは、書面(書留郵便、E メール、または FAX)によって、旅行代理店に通知しなければなりません。キャンセルの通知を行う際、発行されたすべての乗船券と予約確認書を返却しなければなりません。 2 キャンセルによって見込まれる損失を補填するために、当社は下記の通りキャンセル料を徴収します。ドリンクパッケージ、寄港地観光プログラム、送迎の予約も、下記キャンセル規定に準じます。 <14 泊以下のクルーズ> 2019 年アジアクルーズ 出港日の前日から起算して 120 日前迄クルーズ料金の 5% 出港日の前日から起算して 119 日〜90 日前クルーズ料金の 15% 出港日の前日から起算して 89 日〜60 日前クルーズ料金の 30% 出港日の前日から起算して 59 日〜31 日前クルーズ料金の 50% 出港日の前日から起算して 30 日目以降クルーズ料金とポートチャージの 100%
予約のキャンセル 

Related to 予約のキャンセル

  • 連帯保証人 1. 連帯保証人予定者は、本契約成立により連帯保証人となり、本契約に基づく乙の一切の債務について、甲に対し、乙と連帯してその履行の責を負う。

  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • 適用関係 1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 損害の負担 第15条 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 損害賠償等 第36条 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • 契約内容の登録 ⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。