事前協議事項 のサンプル条項

事前協議事項. 当社は、本第三者割当増資の完了後、以下の事項を行おうとする場合に、事前に割当予定先に対しその旨通知し、割当予定先の請求があった場合には、直接協議を行うこと。 ・株式等の発行等、株式等の併合、自己株式、自己新株予約権その他の自己の株式等の取得若しくは消却又は割当予定先の議決権保有割合に影響を与える組織再編等 ・本第三者割当増資の完了後に新たに開始する、割当予定先及びその子会社の営む事業と同一又は類似の事業を営む会社又はその子会社との間での資本又は業務上の提携(株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)の有価証券上場規程及び同施行規則に基づき当社が適時開示義務を負うものに限る。) ・本第三者割当増資の完了後に新たに開始する第三者との間の本資本業務提携と競合する取引(1件につき2億円以上のものに限る。) ・本業務提携に関連する事業計画(当社の取締役会決議事項となるもの又は取締役会で決議された ものに限る。)の制定、変更及び廃止
事前協議事項. 本資本業務提携契約において、当社は、(ⅰ)取締役会の構成の重要な変更、(ⅱ)重要な資産の取得、処分若しくは担保権の設定又は設備投資、(ⅲ)重要な契約の締結、変更、修正、解約、解除又は終了、(ⅳ)第三者の債務の引受け、保証その他これらに類似する債務負担行為、(ⅴ)業務上の提携、提携内容の変更等、重要契約の取引条件の大幅な変更、又はその解消、(ⅵ)新
事前協議事項. 本資本業務提携契約において、当社は、(ⅰ)取締役会の構成の重要な変更、(ⅱ)重要な資産の取得、処分若しくは担保権の設定又は設備投資、(ⅲ)重要な契約の締結、変更、修正、解約、解除又は終了、(ⅳ)第三者の債務の引受け、保証その他これらに類似する債務負担行為、(ⅴ)業務上の提携、提携内容の変更等、重要契約の取引条件の大幅な変更、又はその解消、(ⅵ)新たな事業の開始又は既存の事業の中止若しくは終了、(ⅶ)子会社又は関連会社の異動を生じさせる行為、(ⅷ)役員及び重要な職員の選解任、雇用又は解雇、(ⅸ)会計監査人の選任若しくは解任又は会計期間若しくは会計方針の変更を実施する場合には、キーストーン・パートナースとの事前の協議が必要とされています。

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  • 協議事項 本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項については、当社と利用者は、誠意をもって協議の上これを解決するものとします。

  • 基本的事項 第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 除外事項 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。

  • 法令に規定する事項 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。