事務所審査実施要領 のサンプル条項

事務所審査実施要領. 1) 審査員の選任 協会事務局は、事務所審査を実施する審査チームのリーダー及びメンバーを選任する。リーダー及びメンバーは、次のいずれかに該当する者で、かつ、審査対象となる認証機関との間に利害関係のない者でなければならない。 a) JFS-C 認証プログラム文書を理解しており、内部監査、二者監査又は第三者監査を実施した経験がある者 b) 事務局長が上記 a)に準じて、事務所審査を実施する審査員としての力量を認めた者 2) 審査の計画と準備 審査チームリーダーは、協会の指示に基づき審査計画書及び審査チェックリストを作成し、原則として、事務所審査を実施する 3 か月前までに審査チェックリストを認証機関に送付する。 認証機関は、証拠文書及び記録を特定して審査チェックリストに記入し、原則として 4 週間前までに、協会に当該リストを提出しなければならない。協会は、当該リストを確認し、あらかじめ確認する必要があると判断した文書等について、認証機関に対して事前に提出を求める場合がある。 協会は、原則として 3 週間前までに審査計画書を認証機関に提出する。審査計画書のひな形を様式 1 に示す。審査日数は、原則 1 日とする。

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  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 添付書類 債権譲渡契約書(写)

  • 残存物および盗難品の帰属 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。

  • 料金額 1) 定額利用料 1ケーブルプラス電話接続回線ごとに月額 区 分 料 金 額 利用料(プラン1) 税抜額1,330円(税込額1,463円) 利用料(プラン2) 税抜額2,300円(税込額2,530円) 2) 利用料 ア イ及びウ以外のもの

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 営業活動の禁止 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。

  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。

  • 業務委託料の変更方法等 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。