事業契約の不成立. 施設整備請負契約について町田市議会の可決が得られなかったとき、又は市及び事業者のいずれの責にも帰すべからざる事由により事業契約の締結に至らなかったとき、若しくは事業契約の効力が生じなかったときは、既に市と事業者が本事業の準備に関して支出した費用は各自が負担するものとし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
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事業契約の不成立. 施設整備請負契約について町田市議会の可決が得られなかったとき、又は市及び事業者のいずれの責にも帰すべからざる事由により事業契約の締結に至らなかったとき、若しくは事業契約の効力が生じなかったときは、既に市と事業者が本事業の準備に関して支出した費用は各自が負担するものとし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する施設整備請負契約について武蔵野市議会の議決が得られなかったとき、又は市及び事業者のいずれの責にも帰すべからざる事由により事業契約の締結に至らなかったとき、若しくは事業契約の効力が生じなかったときは、既に市と事業者が本事業の準備に関して支出した費用は各自が負担するものとし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
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事業契約の不成立. 施設整備請負契約について町田市議会の可決が得られなかったとき、又は市及び事業者のいずれの責にも帰すべからざる事由により事業契約の締結に至らなかったとき、若しくは事業契約の効力が生じなかったときは、既に市と事業者が本事業の準備に関して支出した費用は各自が負担するものとし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する施設整備請負契約について久喜市議会の可決が得られなかったとき、又は市及び事業者のいずれの責にも帰すべからざる事由により事業契約の締結に至らなかったとき、若しくは事業契約の効力が生じなかったときは、既に市と事業者が本事業の準備に関して支出した費用は各自が負担するものとし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
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