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人員の配置 のサンプル条項

人員の配置. 本業務を履行するため、次のとおり人員を配置する。 (1 ) 契約書第9 条の規定に基づき責任者を配置する。 また、担当者 (以下、アテンダント)の指揮命令・監督等を行うとともに、公社との連絡調整・協議を行う。ただし、業務時間中常時配置する必要はない。
人員の配置. この業務を履行するため、次のとおり人員を配置する。 (1) ネックス・プラザの管理・運営の責任を負い(受注者の責によるものに限る。)、またネックス・プラザの運営に積極的に関与する者(以下「管理技術者」という。)を配置する。管理技術者は、受注者社員を充てることとする。ただし、業務時間中常時配置する必要はない。次号の受注者社員の指揮命令・監督、勤怠管理を行うとともに、公社との連絡調整・協議を行う。 (2) 管理技術者の指示に従い、ネックス・プラザの管理・運営業務を行うアテンダントを配置する。 (3) アテンダントの施行期間中の延べ配置人員数は、616 人(開館日数 308 日×2人)とし、2 名/日配置することとする。 配置時間は、項 10(2)のとおりとする。 なお、交通機関の労働争議等の社会紛争若しくは地震、洪水、大雪等の自然災害に起因する交通途絶その他公社がアテンダント配置の履行が不可能又は困難と認める場合はこの限りではない。 配置時間及び配置人員を変更する必要が生じた場合は、公社、受注者双方が協議の上、これを決定するものとする。 (4) 配置するアテンダント2名のうち、1 名は博物館、美術館、資料館、記念館等の展示施設における受付・案内の実務経験 1 年以上の者(受付・案内 B)とし、もう 1 名は、案内及び接遇の技術を習得した広報業務に適する者(受付・案内 C)とする。 なお、アテンダントは心身健康かつ明朗な者とすること。
人員の配置. 受注者は、以下のとおり人員を配置すること。人員の選定及び人数の確定にあたっては発注者の了承を 得ること。(7)ナレーターを除き、必要人員に応じて各役割を兼務することも可とする。 (1) 統括責任者 本業務に係る全てを管理監督する統括責任者を 1 名配置すること。統括責任者は、業務進捗状況を把握したうえで、ディレクター、カメラマン、撮影補助者、動画エディター、専門ライター、ナレーター等の制作担当実務者に発注者又はNEDO の事業担当者の意図を明確に伝えて指示できる者とすること。
人員の配置. 業務内容及び業務量はⅣに記載したとおりであり、乙は業務に支障をきたさないように人員配置を行うこと
人員の配置. 委託元である京都市との対応窓口として現場責任者を1名以上配置し、受託業務の進捗管理や関係機関との調整等を行うこと

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  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 特例措置 2014年1月1日から2014年3月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 解除に伴う措置 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • 盗難発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。 (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。