他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額. 注)公の機関 やむを得ない場合には、第三者とします。 (1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
Appears in 5 contracts
Samples: Insurance Agreement, 積立日常生活傷害補償保険契約, Insurance Policy
他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額. 注)公の機関 やむを得ない場合には、第三者とします。 (1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
Appears in 5 contracts
Samples: Insurance Agreement, 積立日常生活傷害補償保険契約, Insurance Policy