代 位. 当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、基本条項第29条(代位)(1)および (2)の規定を適用します。この場合には、同条(1)および(2)中の 「被保険者」を「保険金請求権者」と読み替えるものとします。
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代 位. 当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、基本条項第29条(代位)(1)および (2)の規定を適用します。この場合には、同条(1)および(2)中の 「被保険者」を「保険金請求権者」と読み替えるものとします当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、基本条項第29条(代位)(1)および(2)の規定を適用します。この場合には、同条(1)および(2)中の「被保険者」を「保険金請求権者」と読み替えるものとします。
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代 位. 当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、基本条項第29条(代位)(1)および (2)の規定を適用します。この場合には、同条(1)および(2)中の 「被保険者」を「保険金請求権者」と読み替えるものとします保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合については、基本条項第29条(代位)(1) および同条 (2) の規定を適用します。この場合には、同条 (1) および同条 (2) 中の「被保険者」を「保険金請求権者」と読み替えるものとします。
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Samples: 新総合自動車保険契約