代 位. 当会社が保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がそのがんについて第三者に対して有する損賠償請求権は、当会社に移転しません。
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代 位. 当会社が保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がそのがんについて第三者に対して有する損賠償請求権は、当会社に移転しません。 支払責任額 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
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代 位. 当会社が保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がそのがんについて第三者に対して有する損賠償請求権は、当会社に移転しません当会社が保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がそのがんについて第三 者に対して有する損賠償請求権は、当会社に移転しません。
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Samples: 団体医療保険約款