企業登録 のサンプル条項

企業登録. 1. 企業登録は、当社から登録企業に対して ID 及びパスワードを通知した時点で完了するものとします。 2. 当社は、本サービスへの企業登録を希望する者(以下「登録希望者」という)が以下に定める事由の何れかに該当することが判明した場合は、当社は当該登録希望者の企業登録を認めないことがあります。 (1) 登録希望者が実在しない場合。 (2) 登録希望者が過去に本規約違反等により、本サービスの利用停止処分中であり、または、過去に本規約違反等で利用資格が抹消されている場合。 (3) 申込の際に当社に届出た事項に虚偽、誤記または記入もれがあった場合。 (4) 登録希望者の口座が、収納代行会社、金融機関等により、過去に利用停止処分等を受けている場合。 (5) 登録希望者の所属する企業が過去に企業登録を行っている場合、本サービスの利用料金の支払を過去に怠ったことがある場合。 (6) 登録希望者が本規約の第 14 条に定める事由の何れかに該当する場合。 (7) その他、登録希望者に利用資格を付与することを不適切と当社が判断した場合。 3. 企業登録に当り、登録希望者は当社所定の手続にて、必要な情報を当社に通知する必要があります。 4. 当社は、前項により登録された情報について、次の各号記載の場合において使用することができるものとします。 (1) システムによる発注企業へのデータの送信や本サービス利用料金の請求など、本サービスの提供に必要な場合。 (2) 当社が登録企業に有益と考えるサービスの情報を登録企業に提供する場合。 5. 前項にかかわらず、当社は、企業登録後、本サービスを利用する発注企業に対し、本サービスの利用範囲拡大のため、当該企業名及び住所等を通知することができるものとします。
企業登録. 1. 企業登録は、登録申請した企業の標準企業コード、公開暗号鍵、送受信メールアドレスを当社が CIWEB 受注者サイトに登録した時点で完了するものとします。ただし、登録申請した企業が ASP 等の商用システムを利用する場合は、登録申請した企業の標準企業コード及び商用システムが送受信で使用する公開暗号鍵、送受信メールアドレスを登録した時点で完了するものとします。 2. 本サービスへの企業登録を希望する者(以下「登録希望者」)が以下に定める事由の何れかに該当することが判明した場合は、当社は企業登録を認めないことがあります。 (1) 登録希望者が実在しない場合。 (2) 登録希望者が過去に本規約違反等により、本サービスの利用停止処分中であり、または、過去に本規約違反等で本サービスを利用する為の登録企業としての資格(以下「利用資格」という)が抹消されている場合。 (3) 申込の際に当社に届出た事項に虚偽、誤記または記入もれがあった場合。 (4) その他、登録希望者が本規約の第 12 条に定める利用資格の停止、抹消の事由の何れかに該当する場合。 (5) その他、登録希望者に利用資格を付与することを不適切と当社が判断した場合。 3. 企業登録に当り、登録希望者は当社所定の手続にて、必要な情報を当社に通知する必要があります。 4. 前項により当社に登録頂いた情報は、システムによる受注企業へのデータの受送信など、本サービスの提供に必要な範囲において使用します。

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  • 契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。

  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。

  • 用語の説明 この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。 積立金額 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に積立利率を適用して経過した年月数に応じて会社の定める方法により計算します。 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、一時払保険料と同額とします。 年金支払開始日 年金の支払を開始する日をいい、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。 年金支払日 年金の支払事由が発生する日をいい、第1回年金支払日は年金支払開始日とし、第2回目以後の年金支払日は年金支払開始日の毎年の応当日とします。 年金支払期間 年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいい、年金の種類が確定年金の場合は保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとし、確定年金以外の場合は終身とします。 保証期間 年金の種類が保証期間付終身年金または保証期間付終身年金(総額保証額指定型)の場合に、被保険者の生死にかかわらず年金を支払う期間をいい、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとします。 総額保証額 年金の種類が保証期間付終身年金(総額保証額指定型)または年金総額保証付終身年金の場合に年金の支払総額として保証される額をいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した総額保証割合を乗じた額とします。 保証金額 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、死亡一時金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した保証割合を乗じた額とします。 死亡時保証期間 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、死亡時保証金額付終身年金のときは第1回年金支払日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間とし、死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)のときは第1回年金支払日から保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した年数が経過するまでの期間とします。 生存給付金支払日 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、生存給付金の支払事由が発生する日をいい、死亡時保証期間の終了直後に到来する年金支払日と同日とします。

  • 指示等及び協議の書面主義 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 電子メールアドレス (1) 登録会員は、当社から登録会員に宛てたお知らせメールが不達であるとの通知を当社から受けた場合には、すみやかに登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。 (2) 当社は、登録会員が当社に電子メールアドレスを誤って届け出た場合、登録会員が変更の届出を行わなかった場合等、登録会員に起因して生じる登録会員または第三者に対する損害等に関して、一切責任を負わないものとします。

  • 契約内容の登録 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。

  • 事故の通知 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

  • 保険料の返還-無効または失効の場合 (1) 第13条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。 (2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

  • 求償権の事前行使 1. 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。 (1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。 (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3) 担保物件が滅失したとき。 (4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。 (5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (6) 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。 (8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

  • 疑義の決定 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。