休会及び利用再開 のサンプル条項

休会及び利用再開. 会員からの申請により、疾病、その他やむを得ない理由の為当ジムを一ヶ月以上利用できないと弊社が認めた場合、月単位で休会ができるものとします。 休会手続き又は休会延長手続きは、休会を希望する月の 2 ヶ月前までに、会員本人が入会手続きを行った店舗に直接来館し(TEL、メール等は認めない)、手続きを行わなければなりません。休会する会員は、登録の会員区分の休会料金(会費の20%)を休会期間に毎月支払うものとします。会員は休会届記載の終了日経過後、自動的に当ジムを利用再開(休会終了)となり利用再開月からの会費を支払うものとします。また、休会期間を訂正する場合は定められた期日までに利用再開又は休会延長の手続きを行わなければなりません。休会からの即日利用再開を希望する場合、会員は会費と休会料金の差額を支払い、弊社にて入金確認後、即日利用再開できるものとします。

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  • 特約の適用 ⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 業務の範囲 (1)本業務は、2021年10月22日に署名されたR/Dに基づき実施されるプロジェクトにおいて、「第4条 業務の目的」を達成するため、「第7条 業務の内容」に示す事項を実施することである。併せてコンサルタントは、プロジェクト全体の進捗、成果の発現を把握し、必要に応じプロジェクトの方向性について、JICAに提言を行うことが求められる。

  • 当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。

  • 保険料の払込 この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。

  • 支払保険金の範囲 ②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

  • 著作権 1.本サービスにおいて当社が申込者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社または当社に使用を許諾した原権利者に帰属するものとします。