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入場禁止及び退場 のサンプル条項

入場禁止及び退場. 当ジムは、会員が次の各項に該当する場合、当該会員を施設入場禁止、又は施設から退場させることができます。 1. 本規約及び当ジムの諸規則を遵守できない者 2. 正当な理由なく当ジムの従業員の指示に従わない者 3. 医師等により運動が制限されている者 4. 伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾患を有している者 5. 疫病・感染症等の拡大蔓延等又はその恐れがある場合に感染防止対策として当社の定めるマスク着用、手指消毒等の防止措置の実施に従わない者 6. 大声・奇声を発したり、不適切な言動により他の会員や従業員に迷惑を掛ける者 7. 飲酒等により正常な施設利用ができないと認められた者 8.18 歳未満の者で利用時間が 22:00 を超える者
入場禁止及び退場. 1. 本規約及び当ジムの規約の遵守ができない者は入場禁止及び退場処分とします。
入場禁止及び退場. 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、事業場内への入場を禁止し、または退場を命ずることがある。
入場禁止及び退場. 本規約及び当ジムの規約を遵守出来ない者 ・刺青タトゥーをしている者及び刺青との判別が困難なペインティング等の擬似刺青を施している者 ・暴力団又は反勢力関係者と当ジムが判断した者 ・医師等により運動が制限されている者 ・伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れがある疾患を有している者 ・大声・奇声を発したり、不適切な言動により他の人間に迷惑を掛ける者 ・飲酒等により正常の施設利用が出来ないと認められた者 ・その他当ジムが会員としてふさわしくないと判断した者
入場禁止及び退場. 1. 本規約及び当クラブの規約を遵守出来ない者 2. 刺⻘、タトゥーをしている者及び刺⻘との判別が困難なペインティング等の擬似刺⻘を施している者 3. 暴⼒団⼜は反勢⼒関係者と当社が判断した者 4. 医師等により運動が制限されている者 5. 伝染病、その他、他⼈に伝染または感染する恐れがある疾患を有する者 6. ⼤声・奇声を発したり、不適切な⾔動により他の⼈間に迷惑を掛ける者
入場禁止及び退場. 当ジムは、会員が次の各項に該当する場合、当該会員を施設⼊場禁⽌、⼜は施設から退場させることができます。 1. 本規約及び当クラブの規約を遵守出来ない者 2. 正当な理由なくクラブの従業員の指⽰に従わない者 3. 医師等により運動が制限されている者 4. 伝染病、その他、他⼈に伝染⼜は感染する恐れのある疾患を有している 5. 疫病・感染症等の拡⼤蔓延等⼜はその恐れがある場合に感染防⽌対策として当社の定めるマスク着⽤、⼿指消毒等の防⽌措置の実施に従わない者 6. ⼤声・奇声を発したり、不適切な⾔動により他の⼈間に迷惑を掛ける者
入場禁止及び退場. 本施設は、会員が以下の各項に該当すると認めた場合には、入場禁止又は、退場を命じすることがあります。 (1) 健康状態を害しており、運動する事が好ましくないと判断されるとき (2) 酒気を帯びているとき (3) 本規約その他、本施設の定める規約に違反したとき又は、係員の指示に従わないとき (4) 他の施設利用者に迷惑をかけると判断されるとき (5) 本施設の許可無く、本施設内での商業行為、政治的、宗教的活動または、これに類する行為等を行ったとき (6) 以下に定める禁止事項を厳守しないとき ・許可なく館内を撮影すること ・他人を誹謗、中傷すること ・他人に対する暴力行為や威嚇行為 ・痴漢、覗き、露出行為等、公序良俗に反する行為 ・施設内に落書きや造作をすること ・動物を館内に持ち込むこと ・危険物を館内に持ち込むこと ・館内での喫煙 ・施設従業員の業務を妨げる行為 ・他人へのストーカー行為

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  • 入札の無効 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 補償の要件 お客様の番号等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。 (1) お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。 (2) 当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。 (3) お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。

  • 入札方法 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。 (2) 前項の規定にかかわらず、お客様が弊社所定の手続によりユーザ登録を行われた場合において、最初のお客様(本製品を新品かつ未使用の状態で購入されたお客様をいいます。以下同様とします。)による本製品ご購入の日から1年以内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを 「修正プログラム」といいます。)またはかかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、修正プログラムまたはかかる修正に関する情報の提供の必要性、提供時期等については弊社の判断に基づき決定させていただきます。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムとみなします。 (3) 許諾プログラムが格納された記録媒体に物理的欠陥があった場合におけるお客様の救済手段は、次の各号に定めるとおりとします。本項の規定をもって記録媒体に関する弊社の保証の全てとします。本項の規定は、本製品の保証書に基づくお客様の権利を何ら制限するものではありません。

  • 保証の否認 当社は、本サービスにつき如何なる保証も行うものではありません。さらに、利用者が当社から直接または間接に本サービスまたは他の利用者に関する情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本約款において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。

  • 保険の特長としくみ ついて 指定代理請求人の範囲 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

  • 同意事項 ジブラルタ生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。 ジブラルタ生命は、(社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(社)生命保険協会ホームページ (xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。 ジブラルタ生命は、(社)生命保険協会、(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等 (以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、ジブラルタ生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のしおりに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。 保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。