会員の入会 のサンプル条項

会員の入会. 1. 入会を希望する者(以下、「入会希望者」といいます)は、以下に定める手続その他当協会が定める手続に従って、入会を申し込みます。ただし、未成年者が入会を希望する場合には、当該入会希望者は、親権者等法定代理人の同意を得ることが必要です。 (1) 本規約を熟読し、その内容を理解し、その内容に拘束されることを承諾したうえで、当協会が別途指定する登録の方法により、入会の申込を行うこと (2) 当協会が入会のために必要なものとして、当協会が定める様式に従って必要事項を全て正確に当協会に届け出ること 2. 入会手続は、前項の申込に対する当協会の承認をもって完了するものとします。ただし、 当協会は、入会希望者が以下に定める事由の何れかに該当することが判明した場合、入会希望者の入会を認めないことがあります。 (1) 入会希望者が実在しない場合 (2) 入会希望者がすでに会員になっている場合 (3) 入会希望者が過去に本規約違反等により、会員資格を停止され、または、抹消されている場合 (4) 申込の際に当協会に届け出た事項に虚偽、誤記または記入のもれがあった場合 (5) 入会希望者が第 15 条に定める会員資格の停止、抹消事由の何れかに該当する場合 (6) その他、入会希望者を会員とすることを不適切と当協会が判断した場合
会員の入会. 1. 本サービスのうち、会員専用のサービス(以下、「会員サービス」という。)を利用するためには、会員として入会いただき、ログインするためのログインID及びパスワードの設定が必要です。 2. 会員として入会できるのは、「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム規約」に掲げる会員の条件を満たす者とし、同規約を遵守するものとします。 3. 会員として入会を希望する場合は、プラットフォームが定める方法で会員として必要な真実かつ正確な最新の情報を提供し、入会を申請するものとします。 4. プラットフォームは、受領した会員として必要な情報の内容を審査し、入会申請を承認又は拒否します。 5. プラットフォームは、入会の申込を拒否し又は承認しない場合、当該申込者に対し拒否し又は承認しない理由を開示又は説明する義務を負わず、拒否し又は承認しないことによって申込者に生じる損害又は不利益については一切責任を負いません。

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  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • 補 則 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 保険の対象 保険契約により補償される物をいいます。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。