貸渡料金. 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
貸渡料金. 1 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
貸渡料金. 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸連支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長の届け出て実施している料金表によるものとします。
貸渡料金. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1) 基本料金 (3)ワンウェイ料金 (5)配車引取料
(2) 特別装備料 (4)燃料代 (6)その他の料金
貸渡料金. 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、契約した貸渡期間に相応する料金を貸渡契約締結時に受領します。また、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 補償制度加入料
(3) 特別装備料
(4) 燃料代又は充電代
(5) 配車引取料
(6) その他の料金
2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
貸渡料金. 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 補償料金(免責補償手数料、NOC 補償手数料、安心補償手数料等)
(3) 添付品(装備品・オプション)料金
(4) ワンウェイ(乗り捨て)料金
(5) 給油・充電代行手数料金
(6) 距離料金(借受期間中の走行距離に応じて算出)
(7) 配車引取料金
(8) その他の料金
2. 基本料金は、貸渡契約締結時に、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金をいいます。
3. 第 2 条に定める予約の成立後に、当社が貸渡料金を改定したときは、予約時の貸渡料金と貸渡契約締結時の貸渡料金のうち、低い方の貸渡料金によるものとします。
4. 借受人又は運転者が借受期間中にレンタカー車両にて有料道路又は時間貸し駐車場等、他社サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその使用に係る利用料金等を自らの責任において精算するものとします。
貸渡料金. 1. 貸渡料金とは、以下の金額の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 特別装備料金
(3) ワンウェイ料金
(4) 燃料代
(5) 配車引取料金
(6) その他の料金
2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸支局長 (兵庫県にあっては神戸運輸管理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第13条第1項においてもおなじとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
3. 第2条による予約をした後に当社が貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
貸渡料金. 1. 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
2. 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 免責補償料
(3) 特別装備料
(4) オプション料金
(5) 燃料代
(6) 引取配車料
(7) その他の料金
貸渡料金. 1. 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡に付帯する(有料レンタル等)付帯料金の合計額とします。
2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとします)に届け出て実施している料金によるものとします。
3. 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
貸渡料金. 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 免責補償料
(3) 備品使用料
(4) 配車引取料金
(5) その他当社所定の料金
2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長)に届け出て実施している料金によるものとします。なお、本約款に定める予約を完了した後に貸渡料金を改定した時は、予約時に適用した料金表に定める価格を貸渡料金とします。