貸渡料金. とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
貸渡料金. とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 免責補償料
(3) 特別装備料
(4) ワンウェイ料金
(5) 燃料代
(6) 引取配車料
(7) その他の料金
貸渡料金. とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、契約した貸渡期間に相応する料金を貸渡契約締結時に受領します。また、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
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貸渡料金. とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 燃料代 3 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫 陸運部長又は沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金によるものとします。
貸渡料金. とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。 「基本料金、乗捨手数料、免責補償制度加入料、オプション料金、燃料代、配車引取料、その他の料金」 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。
貸渡料金. とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 特別装備料
(3) ワンウェイ料金
(4) 燃料代又は充電代
(5) 配車引取料
(6) その他の料金 2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第1 4条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
貸渡料金. とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、契約した貸渡期間に相応する料金を貸渡契約締結時に受領します。また、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。 基本料金 特別装備料 ワンウェイ料金 燃料代又は充電代配車引取料 その他の料金 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、 沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとする。)に届け出て実施している料金によるものとします。 レンタカー返還時に、第1項で受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償料、返還場所変更違約料等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。貸渡料金については、細則で定めるものとします。
貸渡料金. とは、以下の料金の合計金額を言うものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) その他の料金 2 基本料金は、レンタカーの貸し出時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
貸渡料金. とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。 基本料金、乗捨手数料、免責補償制度加入料、オプション 料金、燃料代、配車引取料、その他の料金 基本料金は、レンタルバイクの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長 、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項において同じとします)に届け出て実施している料金によるものとします。 第2条による予約をし た後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。
貸渡料金. とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。基本料金、乗捨手数料、免責補償制度加入料、オプション料金、燃料代、配車引取料、その他の料金 基本料金は、レンタルバイクの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(第 14条第1項において同じとします)に届け出て実施している料金によるものとします。 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。