貸渡料金の定義

貸渡料金. とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
貸渡料金. とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。 (基本料金、オプション料金、燃料代、免責補償料、特別装備料、引取配車料、その他の料金) 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。 貸渡料金については細則で定めるものとします。 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局⾧に届け出て実施している料金によるものとします。
貸渡料金. とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、KIZUNAまたは代行業者はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。

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貸渡料金. とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。基本料金、乗捨手数料、免責補償制度加入料、オプション料金、燃料代、配車引取料、その他の料金 基本料金は、レンタルバイクの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(第 14条第1項において同じとします)に届け出て実施している料金によるものとします。 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。
貸渡料金. とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、契約した貸渡期間に相応する料金を貸渡契約締結時に受領します。また、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。 基本料金 特別装備料 ワンウェイ料金 燃料代又は充電代配車引取料 その他の料金 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、 沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとする。)に届け出て実施している料金によるものとします。 レンタカー返還時に、第1項で受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償料、返還場所変更違約料等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。貸渡料金については、細則で定めるものとします。
貸渡料金. とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、契約した貸渡期間に相応する料金を貸渡契約締結時に受領します。また、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。但し、料金設定を定めていない場合には料金表に明示を致しません。この場合、明示の無い料金については発生致しません。
貸渡料金. とは、以下の料金の合計額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。 3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
貸渡料金. とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額を料金表 に明示します。 基本料金 免責補償料特別装備料燃料代 引取配車料 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金よるものとします。貸渡料金を、第 3 条による予約をした後に改訂したときは、前項にかかわらず、 予約時に適用した料金表によるものとします。
貸渡料金. とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額または計算根拠を料金表 明示します。 • (1)基本料金 • (2)免責補償料 • (3)特別装備料 • (4)ワンウェイ料金 • (5)燃料代 • (6)配車引取料 • (7)その他の料金 基本料金は、レンタカーの貸渡し時 おいて、地方運輸局運輸支局長(兵庫県 おいては神戸運輸監理部兵庫陸 2 運部長、沖縄県 おいては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下同じ)届け出て実施している料金 よるものとします。 3 第 2 条 よる予約を完了した後 、当社が貸渡料金を改定したときは、予約時と貸渡時のいずれか低い方の貸渡料金を適用するものとします。

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  • 事業期間 とは、事業契約が締結されるまでは入札説明書等に記載された本事業の事業期間をいい、事業契約が締結された後は事業契約で定められた本事業の事業期間をいう。

  • 利用者 当社が指定する方法にて本サービスへの申込を行い、当社がこれを承諾し、当社所定の手続を完了した者。

  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

  • 家族会員 とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。

  • 加盟店 とは、本規約を承認のうえ、当社に加盟を申し込み、当社が加盟を承諾した個人、法人および団体を指します。

  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」

  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • 照会サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。

  • 顧客 とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。

  • 要求水準書 とは、本事業に関する入札手続において市が配布した資料である「(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する要求水準書」及び当該資料に係る質問回答書をいう。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円として、その端数は、切り捨てます。

  • 本サービス とは、富士フイルムビジネスイノベーションまたは富士フイルムビジネスイノベーションの販売会社が、 有償・無償を問わず、インターネットを経由してお客様に提供するサービスで、かつ、お客様が発行または提出する当該サービスの注文書・申込書(インターネット経由でサービスを注文しまたは申込む場合はその画面)により本規約を当該サービスの利用の条件として引用または表示するものをいいます。

  • 事業年度 とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。

  • 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者

  • 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社

  • 秘密情報 とは、本契約に基づく業務遂行のために甲乙間で開示される営業上又は技術上有用な情報であって、情報を開示する当事者が、相手方に対し、秘密として指定したもの(以下「秘密情報」という。)をいう。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • 振込・振替サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日(以下、 「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。 なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。

  • 本ソフトウェア とは、PremiumSoft 社が提供する、PremiumSoft 社のソフトウェアプログラムとサードパーティ製のソフトウェアプログラム、対応するドキュメント、関連するメディア、印刷物、そしてオンライン、あるいは電子媒体のドキュメントを意味します。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 設計図書 とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

  • 契約者 当社と契約を締結している者

  • お客様 とはその第三者を指すものとします。