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会員情報の変更 7 のサンプル条項

会員情報の変更 7. 会員種別の変更 8

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  • 会員情報の変更 1. 会員は、第 2 条 1 項の届出事項に変更を生じた場合、ただちに当社に変更内容を通知するものとします。 2. 前項の届出を怠ったために会員が不利益を被ったとしても、会員は、当社に対して一切その責任を追及しないものとします。

  • 責任の限度 (1) 当会社は、法律上の損害賠償金については、1 回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限 度額」といいます。)を限度とします。 (2) 当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。 法律上の損害賠償金の額 保険金の額 = 争訟費用の額 × 支払限度額 (3) 当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 利率の変更 キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利用分から変更後の利率が適用されるものとします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1) カード使用者の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、カード使用者及びカード使用者の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。 (2) カード使用者の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、カード使用者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。 (3) 加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。 (株)シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒000-0000 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 ナビダイヤル 0000-000-000 ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ 登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報 登録期間 ①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から 6 ヶ月間

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。