会費等の支払い のサンプル条項

会費等の支払い. 1. 会員種別毎の会費は、別に定めます。
会費等の支払い. 1 会員は、別紙「入会案内」に定める会費および諸費用(以下「諸費用」といいます)を施設の利用の有無に関わらず、支払わなければなりません。
会費等の支払い. 1.入会希望者は、各スクールの入会時に必要となる費用を当社の定める支払い方法に応じて支払うものとします。
会費等の支払い. 第 13 条 会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種別・金額・支払い期限及び支払い方法は本クラブが定めるものと します。但し、一旦納入した会費は理由の如何も問わず返還いたしません。 (月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブ内の施設を利用されない場合も支払い義務を有します。) [会員のモラル]
会費等の支払い. 会員は、下記の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。 (月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します) ・料金の納入方法 月会費及びロッカー使用料等は前納制とし、銀行口座自動振替と致します。この制度は、甲が役務提供契約を締結する会員に対して有する役務代金債権を甲が会員の承諾を得て、三菱UFJファクター株式会社(以下「会社」という)に譲渡し、甲が、会社から代金相当額の支払を受け、会員が自動振替により会社へ役務代金を支払う制度(以下「本制度」という)です。 会員は、会員と甲との間の役務提供契約に基づく債権が、甲から会社へ包括的に譲渡されること、及び債権譲渡により規約にあらかじめ異議なく承諾するものとします。これにより、入会以降、毎月発生する役務代金債権(以下「各債権」という)は甲から会社へ譲渡されるものとします。なお、甲から会社へ譲渡される債権の範囲は、会員が、甲と会員間の利用契約(以下 「施設利用契約」という)の開始日から、施設利用契約が終了するまでの期間に発生した債権であり、毎月の月会費(会員に対する付随サービスの代金を含みます)、を指すものとします。 ・銀行口座自動振替やお振込みの際は振込み明細書や通帳コピーを領収書としてお使いください。税法上問題がございませんので本クラブからは領収書を発行することは致しません。
会費等の支払い. 1.当社は、入会金、会費、事務手数料、利用料等の金額および内容を当社の判断で決定または変更することができるものとし、変更後の料金および内容については、該当する全ての利用者に適用されるものとします。ただし当社が別途定める場合はこの限りではありません。

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  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

  • 料金の支払い 第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。

  • ご契約中について 第4章 共済金等のご請求について 本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。 章内もくじ ■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

  • 仮払金および供託金の貸付け等 ⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • 保険契約者の変更 ⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。