会費等の支払い. 1. 会員種別毎の会費は、別に定めます。
2. 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法によりそれぞれの諸費用を払い込むものとします。
3. 一旦支払われた会費は、いかなる理由があっても返還しません。
4. 会費を滞納、引き落としできなかった場合は会費を支払うまで本クラブの利用することができません。
5. 会費、諸費用の滞納、未払いが発生した場合法的措置を講じる場合があります。
会費等の支払い. 当社は、入会金、会費、手数料、利用料等の金額および内容を当社の判断で決定または変更することができるものとし、変更後の料金および内容については、該当する全ての利用者に適用されるものとします。ただし当社が別途定める場合はこの限りではありません。
会費等の支払い. 1 会員は、本施設の定める会費および諸費用(以下「諸費用」といいます)を施設の利用の有無に関わらず、支払うものとします。
2 会費は1ヶ月単位とし、営業日数および利用日数に関わらず通年一定とします。
3 本施設は、入会金、会費、事務手数料、利用料等の金額および内容を本施設の判断で決定または変更することができるものとし、変更後の料金および内容については、該当する全ての利用者に適用されるものとします。ただし本施設が別途定める場合はこの限りではありません。
4 会費の支払い方法は、本施設が定める手段によるものとします。
5 会員が申告した利用開始日以降、会員が支払った入会金、会費、および事務手数料は、理由の如何を問わず返金されないものとします。また会員が本施設を退会し本施設に再度入会する場合、入会金、会費、および事務手数料を本施設の定めに従い支払うものとします。
会費等の支払い. 会員は、下記の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。 (月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します) ・料金の納入方法 月会費及びロッカー使用料等は前納制とし、銀行口座自動振替と致します。この制度は、甲が役務提供契約を締結する会員に対して有する役務代金債権を甲が会員の承諾を得て、三菱UFJファクター株式会社(以下「会社」という)に譲渡し、甲が、会社から代金相当額の支払を受け、会員が自動振替により会社へ役務代金を支払う制度(以下「本制度」という)です。 会員は、会員と甲との間の役務提供契約に基づく債権が、甲から会社へ包括的に譲渡されること、及び債権譲渡により規約にあらかじめ異議なく承諾するものとします。これにより、入会以降、毎月発生する役務代金債権(以下「各債権」という)は甲から会社へ譲渡されるものとします。なお、甲から会社へ譲渡される債権の範囲は、会員が、甲と会員間の利用契約(以下 「施設利用契約」という)の開始日から、施設利用契約が終了するまでの期間に発生した債権であり、毎月の月会費(会員に対する付随サービスの代金を含みます)、を指すものとします。 ・銀行口座自動振替やお振込みの際は振込み明細書や通帳コピーを領収書としてお使いください。税法上問題がございませんので本クラブからは領収書を発行することは致しません。
会費等の支払い. 1. 入会希望者は、各スクールの入会時に必要となる費用を当社の定める支払い方法に応じて支払うものとします。
2. 各スクールの定める入会金、年会費、事務手数料、月会費、利用料、指定教材等の金額は当社の判断で変更することができるものとします。また、変更時の告知方法は当社の WEB サイト、本施設への掲示、会員案内サイトでの配信などにより告知を行うものとします。
3. 入会金は、当社が入会を承諾しなかった場合は発生しません。
4. 入会時にいただいた諸費用は、本スクール利用の有無に関わらず如何なる場合も返金しないものとします。
会費等の支払い. 1. 当社は、入会金、会費、事務手数料、利用料等の金額および内容を当社の判断で決定または変更することができるものとし、変更後の料金および内容については、該当する全ての利用者に適用されるものとします。ただし当社が別途定める場合はこの限りではありません。
2. 会費は、本施設の利用の有無にかかわらず、支払わなければなりません。
3. 会費の支払は、当社が定める手段によるものとします。
4. 会員が申告した利用開始日以降、会員が支払った入会金、会費および事務手数料は、理由の如何を問わず返金されないものとします。また、会員が本クラブを退会し、本クラブに再度入会する場合、会員は、改めて入会金および事務手数料を当社の定めに従い支払うものします。
会費等の支払い. 1 会員は、別紙「入会案内」に定める会費および諸費用(以下「諸費用」といいます)を施設の利用の有無に関わらず、支払わなければなりません。
2 会費は1ヶ月単位とし、営業日数および利用日数に関わらず通年一定とします。
会費等の支払い. 会社は入会金、会費、各種手数料および利用料等、会社が定めた料金について該当する全ての会員に適用されるものとします。ただし会社が別に定めた場合はその限りではありません。
会費等の支払い. 1. 当施設の会費、利用料等の金額は、東かがわ市の施設設置条例に沿って定められています。これらの条件が変更された後の料金その他の内容については、所定の予告期間の経過をもって該当する全ての利用者に適用されます。ただし東かがわ市が別途定める場合はこの限りではありません。
2. 会費は、当施設の利用の有無にかかわらず発生します。また会員が支払った会費は、原則として返金されません。
3. 会費の支払は運営者が定める手段によるものとします。詳細は当施設のホームページに表示します。
4. 初回の引き押し額は登録種別の2か月分会費となります。
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1. 当社は、入会金、会費、事務手続料、利用料等の金額および内容を当社の判断で決定または変更することができるものとし、変更後の料金及びその内容については、該当する全ての利用者に適応されるものとします。
2. 会費は、本施設の利用の有無にかかわらず、支払わなければなりません。