会員資格等の取消しまたは一時利用停止 のサンプル条項

会員資格等の取消しまたは一時利用停止. 1.会員または登録運転者が以下に定める事由および利用規則に記載する「会員資格・登録運転者の取り消し基準等」に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し会員契約を解除すること、または登録運転者の登録を取消すことができるものとします。なお、当該措置は対象の会員または登録運転者に付与されたすべての会員資格・登録運転者資格ならびに対象の会員または登録運転者が、法人会員の代表者として登録されている場合の法人会員資格に効力を及ぼすことができるものとします。このとき、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします。
会員資格等の取消しまたは一時利用停止. 1.会員または登録運転者が以下に定める事由に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し会員契約を解除すること、または運転登録者の登録を取消し、または会員契約を解除することなく会員または運転登録者に対して本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、これらの場合、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします。
会員資格等の取消しまたは一時利用停止. 1.会員または登録運転者が以下に定める事由および利用規則に記載する「会員資格・登録運転者の取り消し基準等」に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せ ず、会員資格を取消し会員契約を解除すること、または登録運転者の登録を取消すことができるものとします。なお、当該措置は対象の会員または登録運転者に付与されたすべての会員資格・登録運転者資格ならびに対象の会員または登録運転者が、法人会員の代表者として登録されている場合の法人会員資格に効力を及ぼすことができるものとします。このとき、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします。 (1)本規約または貸渡約款または利用規則について違反したとき (2)入会金、固定料金、利用料金、その他費用の当社への支払いについて債務の履行を怠ったとき (3)当社への虚偽の申請があったとき (4)第3条各号のいずれかに該当したとき (5)反社会的勢力に自己の名義を使用させていたとき (6)脅迫的な言動もしくは暴力行為を行ったとき (7)自らまたは第三者を利用して、偽計もしくは威力を用いて当社の業務を妨害し、または信用を棄損する行為を行ったとき (8)会員の指定したクレジットカード、または銀行の指定口座の利用が停止させられたとき。または第9条第4項により会員の指定したクレジットカードの与信の不足が確認されたとき。クレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき (9)自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき (10)自らにつき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始等の申立てが為されたとき (11)仮差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行の申立または租税滞納処分を受けたとき (12)解散(合併による場合を除く。)し、または事実上その営業を休止もしくは停止したとき (13)行為能力または権利能力を喪失したとき (14)他の会員または登録運転者などに著しい迷惑を及ぼしたとき (15)本サービス利用に際し複数回の事故を起こしたとき、修理後も走行上安全性が担保できないと当社指定の修理業者が判断する事故を起こしたとき、または当社指定の修理業者が全損と判断する事故を起こしたとき (16)その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき (17)第5条5項を怠ったとき 前項の場合、会員は、当社からの何らの通知催告を要せず、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちに全ての債務を一括して弁済するものとします。 2.会員または登録運転者が以下に定める事由および利用規則に記載する「会員資格・登録運転者の取り消し基準等」に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せ ず、会員契約を解除することなく会員または登録運転者に対して本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、当該措置は対象の会員または登録運転者に付与されたすべての会員資格・登録運転者資格ならびに対象の会員または登録運転者が、法人会員の代表者として登録されている場合の法人会員資格に効力を及ぼすことができるものとします。また、これらの場合、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします。 (1)本条第1項に該当するとき (2)本規約第6条2項に該当するとき (3)本規約第10条3項に該当するとき 3.会員は、本条により会員資格の停止または取消がなされたときは、停止または取消がなされた日および停止が解除された日が属する月の固定料金について、1か月分全額を支払うものとします。ただし、本条による会員資格の停止または取消の原因となった事実が存在しないなど、本条の適用について当社の責めに帰すべき事由があるときはこの限りではありません。また、本条により、会員または登録運転者が被った損害について当社は一切責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により会員または登録運転者が被った損害についてはこの限りではありません。 1.会員または登録運転者が以下に定める事由および利用規則に記載する「会員資格・登録運転者の取り消し基準等」に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せ ず、会員資格を取消し会員契約を解除すること、または登録運転者の登録を取消すことができるものとします。なお、当該措置は対象の会員または登録運転者に付与されたすべての会員資格・登録運転者資格ならびに対象の会員または登録運転者が、法人会員の代表者として登録されている場合の法人会員資格に効力を及ぼすことができるものとします。このとき、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします。 (1)本規約または貸渡約款または利用規則について違反したとき (2)入会金、固定料金、利用料金、その他費用の当社への支払いについて債務の履行を怠ったとき (3)当社への虚偽の申請があったとき (4)第3条各号のいずれかに該当したとき (5)反社会的勢力に自己の名義を使用させていたとき (6)脅迫的な言動もしくは暴力行為を行ったとき (7)自らまたは第三者を利用して、偽計もしくは威力を用いて当社の業務を妨害し、または信用を棄損する行為を行ったとき (8)会員の指定したクレジットカード、または銀行の指定口座の利用が停止させられたとき。または第9条第4項により会員の指定したクレジットカードの与信の不足が確認され...
会員資格等の取消しまたは一時利用停止. 1.会員または登録運転者が以下に定める事由および利用規則に記載する「会員資格・登録運転者の取り消し基準等」に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し会員契約を解除すること、または登録運転者の登録を取消すことができるものとします。なお、当該措置は対象の会員または登録運転者に付与されたすべての会員資格・登録運転者資格ならびに対象の会員または登録運転者が、法人会員の代表者として登録されている場合の法人会員資格に効力を及ぼすことができるものとします。このとき、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとし、また会員は、当社からの何らの通知催告を要せず、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちに全ての債務を一括して弁 済するものとします。 (1)本規約または貸渡約款または利用規則について違反したとき (2)入会金、固定料金、利用料金、その他費用の当社への支払いについて債務の履行を怠ったとき、または債務の履行を複数回怠ったとき (3)当社への虚偽の申請があったとき (4)第3条各号のいずれかに該当したとき (5)反社会的勢力に自己の名義を使用させていたとき (6)当社および本サービス関係者に対して脅迫的な言動、威迫・威嚇行為、侮辱、人格を否定する発言、プライバシーを侵害する行為もしくは暴力行為を行ったとき (7)当社および本サービス関係者に対して自らまたは第三者を利用して、偽計もしくは威力を用いて次のような行為により当社の業務を妨害し、または信用を棄損する行為を行ったとき ①合理的な理由のない同じ要望やクレームの過剰な繰り返し等による⾧時間の拘束 ②合理的な理由のない謝罪要求や処罰の要求 ③社会通念上過剰な料金割引要求や待遇の要求 ➃SNSやインターネット上で誹謗中傷 (8)会員の指定したクレジットカード、または銀行の指定口座の利用が停止させられたとき。または第9条第4項により会員の指定したクレジットカードの与信の不足が確認されたとき。クレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき (9)自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき (10)自らにつき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始等の申立てが為されたとき (11)仮差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行の申立または租税滞納処分を受けたとき (12)解散(合併による場合を除く。)し、または事実上その営業を休止もしくは停止したとき (13)行為能力または権利能力を喪失したとき (14)他の会員または登録運転者、ステーションの近隣住民などに著しい迷惑を及ぼしたとき (15)本サービス利用に際し複数回の事故を起こしたとき、修理後も走行上安全性が担保できないと当社指定の修理業者が判断する事故を起こしたとき、または当社指定の修理業者が全損と判断する事故を起こしたとき (16)その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき (17)第5条5項を怠ったとき 2.会員または登録運転者が以下に定める事由および利用規則に記載する「会員資格・登録運転者の取り消し基準等」に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員契約を解除することなく会員または登録運転者に対して本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、当該措置は対象の会員または登録運転者に付与されたすべての会員資格・登録運転者資格ならびに対象の会員または登録運転者が、法人会員の代表者として登録されている場合の法人会員資格に効力を及ぼすことができるものとします。また、これらの場合、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします。 (1)本条第1項に該当するとき (2)本規約第6条2項に該当するとき (3)本規約第10条3項に該当するとき 3.会員は、本条により会員資格の停止または取消がなされたときは、停止または取消がなされた日および停止が解除された日が属する月の固定料金について、1か月分全額を支払うものとします。 ただし、本条による会員資格の停止または取消の原因となった事実が存在しないなど、本条の適用について当社の責めに帰すべき事由があるときはこの限りではありません。また、本条により、会員または登録運転者が被った損害について当社は一切責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により会員または登録運転者が被った損害についてはこの限りではありません。 1.会員または登録運転者が以下に定める事由および利用規則に記載する「会員資格・登録運転者の取り消し基準等」に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し会員契約を解除すること、または登録運転者の登録を取消すことができるものとします。なお、当該措置は対象の会員または登録運転者に付与されたすべての会員資格・登録運転者資格ならびに対象の会員または登録運転者が、法人会員の代表者として登録されている場合の法人会員資格に効力を及ぼすことができるものとします。このとき、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとし、また会員は、当社からの何らの通知催告を要せず、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちに全ての債務を一括して弁 済するものとします。 (1)本規約または貸渡約款または利用規則について違反したと...

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  • 応募資格 次に示す要件をすべて満たすこと。

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  • リスクの承諾 1 当組合(会)は、本規定、法人JAネットバンクオンラインマニュアル、パンフレット、 ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当組合(会)がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。

  • 約款の趣旨 当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様とアイオー信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

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