契約有効期間. 会員契約は会員契約成立の日に効力を発し、当社または会員から本規約に従い会員契約を終了するまで有効とします。第 15 条(
契約有効期間. 1 本契約の有効期間は、契約日から1年間とします。但し、期間満了1ヶ月前までに、甲または乙からなんらかの意思表示が無い場合には、さらに1年間同一条件でこれを延長するものとし、以後も同様とします。
契約有効期間. 第30条 本契約の有効期間は、第1条に定める研究期間と同一とする。ただし、第10条(秘密保持)、第11条(個人情報の保護)、第13条(報告)第2項及び第3項、第14条(成果の帰属)、第15条(本共有知的財産権の取扱)、第16条(成果の公表)、第17条(知的財産権の実施)、第18条(第三者への実施許諾)、第19条(技術移転機関)、第24条(損害賠償)、第25条(権利・義務の移転)、第26条(大学の責任)、第27条(大学名称等の使用)、第29条(安全保障輸出管理)、第32条(管轄裁判所)及び第33条(協議)の規定は、本契約の有効期間終了後も当該条項に定める期間が満了し、又は当該条項の対象事項が全て消滅するまで有効に存続するものとする。
契約有効期間. 第39条 この契約の有効期間は、契約締結の日からこの契約の全ての債務の履行が完了した日までとする。 (
契約有効期間. 1. 本件サポート契約の有効期間は同契約に定める通りとし、途中解約をすることはできないものとします。
契約有効期間. 1. 本件システム利用契約は、本件システム利用契約締結日に発効し、第19条により早期に解約しないかぎり、有効に存続します。
契約有効期間. 1. 本件データセンター利用契約の有効期間は、同契約に定める通りとし、途中解約をすることはできないものとします。
契約有効期間. 第25条 本契約の有効期間は、本契約書に定める研究実施期間の初日から第16条に規定する研究成果のとりまとめの完了の日までとする。
契約有効期間. 第9条 本契約の有効期間は、本契約の締結日から本発明に基づき取得した特許権の実施期間満了日までとする。ただし、次の各号に該当したときは、その該当する日に終了するものとする。
契約有効期間. 本サービス利用契約の有効期間は同契約に定める通りとします。