低圧導管利用に係る従量料金単価加算額 のサンプル条項

低圧導管利用に係る従量料金単価加算額. 3(33)の境界線におけるガスの最高使用圧力が 0.1 メガパスカル未満の場合は,低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の従量料金単価加算額を加えたものを従量料金単価とします。 4.91円
低圧導管利用に係る従量料金単価加算額. 3(33)の境界線におけるガスの最高使用圧力が0.1メガパスカル未満の場合は、低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の従量料金単価加算額を加えたものを従量料金単価とします。 (1) 2部料金 1 立方メートルにつき 5.91円 (2) 3部料金 1立方メートルにつき 5.91円 本 支 管 50 mm 80 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm ただし、最高使用圧力が0.1メガパスカル以上の導管を用いる場合には、口径50mm 以上といたします。 (1) ガスメーターの能力別当社負担額 設置するガスメーターの能力 ガスメーター1個につき当社の負担する金額
低圧導管利用に係る従量料金単価加算額. 3(33)の境界線におけるガスの最高使用圧力が0.1 メガパスカル未満の場合は,低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の従量料金単価加算額を加えたものを従量料金単価とします。 1 立方メートルにつき 27.54円 (別表第5) 本支管及び整圧器 口 径 本 支 管 50mm | | 400mm ただし、最高使用圧力が0.1メガパスカル以上の導管を用いる場合には、口径100mm 以上といたします。 整 圧 器 50mm | | 150mm (別表第6) 本支管及び整圧器の工事に対する当社負担額 1.45メガジュール地区 (1) ガスメーターの能力別当社負担額 設置するガスメーターの能力 ガスメーター1個につき当社の負担する金額

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  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 管轄裁判所の合意 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 通信の条件 1. 弊社は、通信を利用できる区域について、弊社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地 下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。