住所の変更等. (1) 申込人及び連帯保証人は、その氏名、住所、職業、商号等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込人及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付のうえ、遅滞なく書面をもって会社に通知し、会社の指示に従います。 (2) 申込人及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
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Samples: 保証委託約款
住所の変更等. (1) 申込人及び連帯保証人は、その氏名、住所、職業、商号等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込人及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付のうえ、遅滞なく書面をもって会社に通知し、会社の指示に従います. 申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
(2) 申込人及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします. 申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
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住所の変更等. (1) 申込人及び連帯保証人は、その氏名、住所、職業、商号等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込人及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付のうえ、遅滞なく書面をもって会社に通知し、会社の指示に従います1. 申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
(2) 申込人及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします2. 申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすこと に異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
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住所の変更等. (1) 申込人及び連帯保証人は、その氏名、住所、職業、商号等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込人及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付のうえ、遅滞なく書面をもって会社に通知し、会社の指示に従います1. 申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤 務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者 及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見 監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示 に従います。
(2) 申込人及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします2. 申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
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住所の変更等. (1) 申込人及び連帯保証人は、その氏名、住所、職業、商号等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込人及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付のうえ、遅滞なく書面をもって会社に通知し、会社の指示に従います1. 申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意 後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
(2) 申込人及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします2. 申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到着したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
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