利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。
免 責 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
サービスの支払限度額 収納サービスにおける契約口座合計の依頼日1日あたりの支払限度額は、当組合所定の金額の範囲内とします。
成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。
本規約の適用範囲 (1) 本規約は当社が提供する本サービスの利用に対して適用されます。 (2) 本規約とは別に、当社が別途定める諸規定等が存在する場合は、その規定に従うものとします。
事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
資金貸出 補償対象保険金 の支払い(注2)
工事の中止 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
利 息 (1) 各本社債の利息は、メキシコペソによる額面金額に対して年 6.40%の利率で、利息起算日であ る 2017 年 12 月 14 日(同日を含む。)から 2021 年 12 月 14 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2018 年6月 14 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年6月 14 日及び 12 月 14 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 メキシコペソの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 320.00 メキシコ ペソであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。