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サービスの支払限度額 のサンプル条項

サービスの支払限度額. 収納サービスにおける契約口座合計の依頼日1日あたりの支払限度額は、当組合所定の金額の範囲内とします。
サービスの支払限度額. 料金等払込みサービスにおける引落し口座1口座からの依頼日1 日あたりの支払限度額は、あらかじめ契約者が当行に届け出た金額の範囲内とします。第5条 納付情報等の照会および申込みの方法 1. 契約者は、収納機関のHP等において、納付情報または請求情報を確認した上で、料金等の支払方法として「料金等払込み」を選択し、当行のHP上の本サービスにリンクすることができます。また、契約者の端末に収納機関から通知された収納機関番号、納付番号、納付区分、確認番号等の事項を入力して収納機関に対する納付情報または払込情報を照会することができます。 2. 前項によって納付情報または払込情報を確認した上で、契約者の引落口座の選択、確認用パスワードを正確に入力してください。 3. 当行で受信した契約者の引落口座および確認用パスワードの一致を確認した場合は、契約者の端末の画面に払込結果が表示されますので、契約者はその内容を確認してください。
サービスの支払限度額. 料金等払込みサービスにおける引落し口座1口座からの依頼日1日あたりの支払限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。
サービスの支払限度額. 料金等払込みサービスにおける引落し口座1口座からの依頼日1日あたりの支払限度額は、 2. ただし、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通 知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時 当行所定の金額の範囲内とします。 期および内容について、第13条の通知手段により、後日お知らせし。ます

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  • サービスの提供 JASRAC は、次の各号に該当する場合、事前に通知することなく、本サービスの全部又は⼀部の提供を⼀時停止又は中止することができるものとします。

  • サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃止する日の1 ヶ月前までに、その旨を通知します。 3. 当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。

  • サービスの追加・廃止 1 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。 ただし、当組合(会)所定の一部のサービスについてはこの限りではありません。 2 当組合(会)は、 廃止内容を第21条の通知手段でお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。 3 サービスの追加時、全部または一部廃止時には、変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで本規定を変更する場合があります。

  • サービス概要 当社は、利用者に対して、10分かけ放題サービスを提供します。

  • 保険金の支払限度額 第1条(保険金を支払う場合)⑴の臨時費用について、当会社が支払うべき保険金の額は、保険証券記載の臨時費用の保険金額を限度とします。ただし、被保険者が補償対象者等に支払う臨時費用については保険証券記載の臨時費用の保険金額または100万円のいずれか低い額を限度とします。

  • サービスの終了 当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

  • サービスの中止 ハローワークが必要と認める場合、ハローワークはなんら周知をおこなうことなく、本サービスの機能の全部または一部を中止または終了することがある。 なお、当該中止または終了により利用者に損害が生じた場合であっても、ハローワークはいかなる責任も負わない。

  • サービス料金 1 有償サービスのご利用料金は、kintoneユーザー数および各オプションのプランによって決定します。サービス料金の詳細につきましては、ホームページ等の価格表をご確認ください。価格表に記載のない場合は、個別の御見積書にて提示するものとします。また、有償サービスの提供を受けるにあたり初期費用が別途かかる場合があります。なお、有償サービスのご利用にあたり、kintoneの使用料、通信事業者に対して発生する通信費、パケット料金その他発生する通 信関係費用等については、当該サービス料金には含まれません。契約者ご自身が、別途通信事業者に対してお支払ください。 2 契約時にキャンペーン価格が適用される場合は、適用期間経過後は通常料金が適用されます。 3 契約者はサービス期間に応じて、個別に定める支払期日までに該当のサービス料金を支払うものとします。 4 契約者は、サービス料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として当社に対してお支払いただく場合があります。なお、年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日あたりの割合とします。 5 別段の定めがある場合を除き、既に支払われたサービス料金についての返金等は一切行ないません。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • サービス利用料金 1. 利用者は、弊社が別途定める本サービスの月額利用料金およびオプション料金ならびにこれらにかかる消費税および地方消費税(以下総称して「サービス利用料金」といいます)を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。 2. 本サービスの月額利用料金は、第 8 条第 2 項の利用申込の承諾の 属する月の翌月(申込日が属する月の 21 日以降であれば翌々月) 3. 弊社は、本サービスの利用開始日、及び利用終了日により1ヶ月未満の利用期間が発生した場合であっても、本サービスの月額利用料金の日割計算を行わないものとします。 4. 弊社は、営業上および運営上の理由により、利用者の承諾を得ることなく、利用者に通知することにより、サービス利用料金の算出方法および支払方法等を変更することができます。 5. 弊社は、第 18 条に基づく利用資格の喪失その他の理由のいかんを問わず利用者による本サービスの利用が終了した場合、既に支払われたサービス利用料金の返金を行わないものとします。 6. 利用者は、サービス利用料金の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済の日まで 6%の遅延損害金を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。