サービスの支払限度額. 収納サービスにおける契約口座合計の依頼日1日あたりの支払限度額は、当組合所定の金額の範囲内とします。
サービスの支払限度額. 料金等払込みサービスにおける引落し口座1口座からの依頼日1 日あたりの支払限度額は、あらかじめ契約者が当行に届け出た金額の範囲内とします。第5条 納付情報等の照会および申込みの方法
1. 契約者は、収納機関のHP等において、納付情報または請求情報を確認した上で、料金等の支払方法として「料金等払込み」を選択し、当行のHP上の本サービスにリンクすることができます。また、契約者の端末に収納機関から通知された収納機関番号、納付番号、納付区分、確認番号等の事項を入力して収納機関に対する納付情報または払込情報を照会することができます。
2. 前項によって納付情報または払込情報を確認した上で、契約者の引落口座の選択、確認用パスワードを正確に入力してください。
3. 当行で受信した契約者の引落口座および確認用パスワードの一致を確認した場合は、契約者の端末の画面に払込結果が表示されますので、契約者はその内容を確認してください。
サービスの支払限度額. 料金等払込みサービスにおける引落し口座1口座からの依頼日1日あたりの支払限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。
サービスの支払限度額. 料金等払込みサービスにおける引落し口座1口座からの依頼日1日あたりの支払限度額は、
2. ただし、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通 知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時 当行所定の金額の範囲内とします。 期および内容について、第13条の通知手段により、後日お知らせし。ます