事業年度. とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。
事業年度. とは、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月 31 日に終了する 1年間をいう。ただし、本契約締結年度にあっては、契約締結日から平成 19 年3月 31 日までの期間をいい、運営期間の開始年度にあっては、開始予定日 から平成 22 年3月 31 日までの期間をいう。
事業年度. とは、運営権者及び運営権者子会社等に共通の事業年度として定められる、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間(本契約締結年度にあっては、契約締結日から次に到来する 3 月 31 日までの期間。)をいう。
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事業年度. とは,本基本契約締結日から本基本契約終了日までの各暦年の4月1日に始まり翌年の3月 31 日に終了する1年間をいう。
事業年度. とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。ただし、初年度は本契約について PFI 法第 9 条の規定に基づき、議会の議決が得られた日又は市と事業者が合意により変更した日から最初に到来する 3 月 31日までの期間をいう。
事業年度. とは、毎年、4月1日に開始し、3月末日に終了する1年度をいう。
事業年度. 毎年4月1日から始まる1年間をいう。ただし、最初の事業年度は、本事業契約の締結日から当該事業年度の3月 31 日までをいい、最終の事業年度は事業期間の終了日の属する年度の4月1日から事業期間の終了日までをいう。
事業年度. とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。 (12)「研究計画書」とは、甲が承認した本研究に係る計画書(その後の変更を含む。)の総称をいう。 (13)「大学等」とは、以下に掲げる研究機関の総称をいう。ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関 ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、甲が認めるもの (14)「企業等」とは「大学等」以外の研究機関の総称をいう。 (15)「不正行為等」とは、以下に掲げる不正行為、不正使用及び不正受給を総称していう。 ア 「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。 イ 「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的資 金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用をいう。 ウ 「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されることをいう。 (16)「競争的資金」とは、資源配分主体が広く研究課題等を募り、提案さ れた課題の中から、専門家を含む複数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等 に配分する研究資金をいう。
事業年度. とは、毎年、[○]月1日に開始し、[○]月末日に終了する1年度をいう。
事業年度. とは、4月1日から翌年の3月 31 日までの期間とし、初年度については、 PFI事業契約の仮契約の締結日から最初に到来する3月 31 日までとする。