Common use of 使用の申込と申請 Clause in Contracts

使用の申込と申請. 1》使用の申込と使用者の決定 (1) 使用の申込 • 占用の範囲内で行う行為等規則第9条により指定管理者の権限とされていないものは、土木事務所が許可を行うが、事務手続のワンストップ化を図るために、窓口受付は指定管理者の管理事務所としている。 • 原則として、指定管理者が形式的な申請の受付を行い、土木事務所で審査等の処理を行うこと。 • 申請書及び許可書の写しを指定管理者に渡すのが望ましい。なお、写しを指定管理者に渡す時期は、行為の日より前であれば特に指定しない。 • オーパスで運用している施設と併用して使用しようとする施設がある場合には、申込の期日をオーパスで運用している施設と同時期にする方が良いと思われる(オーパスについては3章8.参照)。 (例)陸上競技場(オーパス対象施設)をゴールにし、マラソンで園路を使用しようとする場合、どちらか一方が申し込みできないときは、マラソンができなくなってしまう。このようなことが予想される施設については、オーパスで運用している施設に合わせた使用の申込期日を定めた方が良いと思われる。 • 申込の期間は、原則として、使用期日の3か月前から使用日の当日までの間とし、各行為別に土木事務所長が申込の期日を定めること。 • 多数の大会使用が見込まれる施設の申込については、「16.運動施設の目的外利用とは」に記載のとおり、指定管理者が協議の場を設け調整する。また、社会福祉等、公益的な目的の利用かつ警察、消防等の他の関係機関との事前協議や他の施設利用との調整等が必要な大規模利用であり、充分な近隣住民への事前周知等、長期間の調整を要すると判断するものについても、土木事務所との協議により、通常よりも前倒しして受付することも可能とする。

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Samples: 管理業務協定書, 管理業務協定書, 府営公園管理要領