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追加保険料領収前の事故 のサンプル条項

追加保険料領収前の事故. (1) 追加保険料払込期日までに初 追加保険料の払込みがない場 には、保険契約者は、初 追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。 (2) 当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初 追加保険料を払い込んだ場 には、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。 (3) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、保険金を支払いません。 (4) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が通知事項の通知の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定に従い、保険金または保険金額を削減して支払います。 (5) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出および通知事項の通知以外の事由による契約条件変更の申出を承認する場 の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
追加保険料領収前の事故. (1) 第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 (2) 第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に従い、保険金を支払います。 (3) 追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
追加保険料領収前の事故. (1) 第5条(追加保険料の払込方法)の訂正の申出の承認または通知事項の通知の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当会社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (2) 第5条(追加保険料の払込方法)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条②の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
追加保険料領収前の事故. (1) 第14条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①の追加保険料を請求する場合において、第10条(当社からの保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 (2) 第14条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
追加保険料領収前の事故. (1) 第4条(追加保険料の払込方法)(1)の訂正の申出の承認または通知事項の通知の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当会社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (2) 第4条(追加保険料の払込方法)(1)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。 (3) 追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
追加保険料領収前の事故. (1) 第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第 14条(当社による保険契約の解除)②の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 (2) 第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
追加保険料領収前の事故. (1) 追加保険料払込期日までに初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。 (2) 当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める追加保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません。 (3) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。 (4) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います。
追加保険料領収前の事故. (3)③の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
追加保険料領収前の事故. 団体扱・集団扱特約 第6条(追加保険料領収前の事故)の規定は、追加保険料が第2条(この特約による追加保険料の払込みおよび当会社への通知方法の特則)の定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、適用しません。
追加保険料領収前の事故. 追加保険料払込期日までに追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。