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使用量のお知らせ のサンプル条項

使用量のお知らせ. 当社は、18の規定により当社(導管部門)から使用量の通知を受けたときは、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。
使用量のお知らせ. 1 検針した結果の使用電力量等は、一般送配電事業者から当社に通知があった後、毎月、 Web明細システム(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xxx)でお知らせいたします。別途郵送によ るお知らせ等が必要な場合は、1通110円をお支払いいただきます。
使用量のお知らせ. 当社は、14の規定により当社(導管部門)から使用量の通知を受けたときは、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。
使用量のお知らせ. ガス使用量は、一般ガス導管事業者から当社またはイーエムアイに通知があった後、前条の規定により各月ごとに算定し、当社はその使用量をお客さまにインターネット上での開示その他当社が適当と認める方法によりすみやかにお知らせいたします。
使用量のお知らせ. 本市は、18の規定により使用量を算定したときは、速やかにその使用量を使用者にお知らせいたします。
使用量のお知らせ. 当社は、14の規定により使用量を算定したときには、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。
使用量のお知らせ. 当社は、当該一般ガス導管事業者等から受領した検針の結果を原則として電磁的方法に より請求する料金と合わせてお客さまへお知らせいたします。
使用量のお知らせ. 当社は、14の規定により使用量を算定したときには、その使用量をお客様にインターネット上での開示その他当社が適当と認める方法によりお知らせいたします。
使用量のお知らせ. 本町は、18の規定により本町(導管部門)から使用量の通知を受けたときは、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。

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  • お願いとお知らせ お願いとお知らせ

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 旅程管理 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。