期限の利益喪失 のサンプル条項

期限の利益喪失. 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
期限の利益喪失. (1) 以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
期限の利益喪失. 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、契約者は、この規約に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
期限の利益喪失. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。 (1) 弁済金の支払を遅滞し、相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 (2) 保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。 (3) 電子交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払い停止、破産、民事再生手続開始の申立を受けたとき、またはこれらの申立をしたとき。 (5) 前記(3)(4)の事由のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自らの営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。 (6) 預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (7) 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。 (8) 本規定または銀行との取引上適用される法令等における義務に違反し、その違反が重大な違反となるとき。 2. 次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。 (1) 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 (2) 銀行との取引約定の一つにでも違反し、それが銀行の債権保全を必要とする相当の事由に該当すると認められるとき、あるいは銀行への報告または銀行へ提出する書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。 (3) 前記(1)(2)のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 3. 本条第 2 項の場合において、住所変更の届け出を怠ったり、あるいは銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。 4. 前各項の事由があるときは、銀行はいつでもあらたな貸付を中止し、またはこの契約を解約することができます。この契約が解約された場合は、借主はこの契約による債務全額を直ちに返済し、カードを返却するものとします。
期限の利益喪失. 1. 法人会員又はカード使用者が、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。 (イ) 支払期日に利用代金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
期限の利益喪失. 1. 本人会員が、キャッシング、カードローンまたはショッピングの 1回払(以下「キャッシング等」という)の支払金の支払いを 1 回でも遅滞した場合、その利用時期にかかわらず、キャッシング等の利用にかかる未払債務全額について何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、キャッシング等の未払債務全額を直ちに支払うものとします。 2. 会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他当社に対する一切の債務について何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
期限の利益喪失. 1. 法人会員が、次のいずれかの事由に該当したときは、法人会員は当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。 (イ) 支払期日に利用代金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
期限の利益喪失. > 会員は、次のいずれかの事由に該当された場合、(1)~(8)においては、当社から何ら通知、催告を受けることなく当然に、(9)~(11)においては当社の請求により当社に対する 一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちにお支払いいただきます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスについては利息制限法 第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。 (1) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金を除き弁済金の支払いが 1 回でも遅延したとき。 (2) 自ら振出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。 (3) 租税公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押があったとき。 (4) 仮差押、差押、競売の申請、仮処分または滞納処分を受けたとき。 (5) 会員または会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、 その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立を受けられたときまたは自らこれらもしくは特定調停の申立をされたとき。 (6) 債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合 (7) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金の弁済金を遅延し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。 (8) 商品購入が割賦販売法第三十五条の三の六十第一項に該当する場合で、カードご利用代金のお支払いが 1 回でも遅れた場合。 (9) 商品の質入、譲渡、賃貸等当社の所有権を侵害する行為があった場合。 (10) 会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (11) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。
期限の利益喪失. 1. 法人会員が次のいずれかに該当した場合(⑩については法人会員の役員等、カード使用者および連帯保証人が該当した場合を含む)、会員は本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他当社に対する一切の債務について何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
期限の利益喪失. 1. 会員が次のいずれかに該当した場合、会員は本規約に基づく債務 (カードの利用時期にかかわらず)、その他当社に対する一切の債務について、何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。