期限の利益喪失 のサンプル条項
期限の利益喪失. 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
期限の利益喪失. (1) 以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
期限の利益喪失. 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、契約者は、この規約に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
期限の利益喪失. 1. 私は、次のいずれかの事由に該当したときは、私のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払を遅滞したとき。
(2) 2回払い、ボーナス一括払い、または分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払金 額の支払を1回でも遅滞したとき。
(3) 私が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘因販売個人契約または、連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払を1回でも遅滞したとき。
(4) 支払期日に分割支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(5) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
2. 私が次のいずれかに該当したときには、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関係しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) 商品の譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。
(6) 当社に通知をしないで住所を変更し、当社にとって所在が不明になったとき。
(7) 私が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(8) 私が死亡したことを当社が知ったとき。
3. 私が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
期限の利益喪失. 1. 法人会員が、次のいずれかの事由に該当したときは、法人会員は当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
(イ) 支払期日に利用代金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
期限の利益喪失. 1. 法人会員又はカード使用者が、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
(イ) 支払期日に利用代金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
期限の利益喪失. 1. 本人会員が、キャッシング、カードローンまたはショッピングの 1回払(以下「キャッシング等」という)の支払金の支払いを 1 回でも遅滞した場合、その利用時期にかかわらず、キャッシング等の利用にかかる未払債務全額について何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、キャッシング等の未払債務全額を直ちに支払うものとします。
2. 会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他当社に対する一切の債務について何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
期限の利益喪失. 1. 法人会員が次のいずれかに該当した場合(⑩については法人会員の役員等、カード使用者および連帯保証人が該当した場合を含む)、会員は本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他当社に対する一切の債務について何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
期限の利益喪失. > 会員は、次のいずれかの事由に該当された場合、(1)~(8)においては、当社から何ら通知、催告を受けることなく当然に、(9)~(11)においては当社の請求により当社に対する 一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちにお支払いいただきます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスについては利息制限法 第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。
(1) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金を除き弁済金の支払いが 1 回でも遅延したとき。
(2) 自ら振出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
(3) 租税公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押があったとき。
(4) 仮差押、差押、競売の申請、仮処分または滞納処分を受けたとき。
(5) 会員または会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、 その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立を受けられたときまたは自らこれらもしくは特定調停の申立をされたとき。
(6) 債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合
(7) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金の弁済金を遅延し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。
(8) 商品購入が割賦販売法第三十五条の三の六十第一項に該当する場合で、カードご利用代金のお支払いが 1 回でも遅れた場合。
(9) 商品の質入、譲渡、賃貸等当社の所有権を侵害する行為があった場合。
(10) 会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(11) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。
期限の利益喪失. 以下の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、どんなときも WiFi 契約者は、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。