供託) のサンプル条項

供託). 第30条(供託) 第6条、第18条、第25条から第28条までのいずれかに従って貴金属地金に代えて返還する金 銭について、弊社が会員にお支払いの手続きをしたにもかかわらず、会員のお受取りがなく相当期間を経過した場合は、会員に通知することなく当該金銭を東京法務局に供託することができるものとします。また、これにより、弊社の会員に対する一切の責任は終了するものとします。 第6条、第18条、第25条から第28条までのいずれかに従って売却した貴金属地金の代金について、弊社が会員にお支払いの手続きをしたにもかかわらず、会員のお受取りがなく相当期間を経過した場合は、会員に通知することなく当該売却代金を東京法務局に供託することができるものとします。また、これにより、弊社の会員に対する一切の責任は終了するものとします。

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  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙1の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 特約の変更、承認 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 業務の中止 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 業務内容 (1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 (2) 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 (3) その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後、取り扱いが認められる業務を含む)

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。