受注者の催告による解除権. 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
受注者の催告による解除権. 受注者は、発注者が本建設工事請負契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本建設工事請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本建設工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
受注者の催告による解除権. 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間
受注者の催告による解除権. 発注者は, 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは, 相当の期間を定めてその履行の催告をし, その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし, その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは, この限りでない。
受注者の催告による解除権. 17 (受注者の催告によらない解除権) 17 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 17 (法令変更又は不可抗力の場合の解除) 17
受注者の催告による解除権. 受注者は、市長が契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
受注者の催告による解除権. 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がな いときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引 建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
受注者の催告による解除権. 発注者の催告によらない解除権)
受注者の催告による解除権. 第 51 条 (受注者の催告によらない解除権) 第 52 条
受注者の催告による解除権. 1-16 (受注者の催告によらない解除権) 1-16 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 1-17 (解除に伴う措置) 1-17 (発注者の損害賠償請求等) 1-17