Common use of 保存データの取扱い Clause in Contracts

保存データの取扱い. 1. 甲は、甲が保有する必要機器および本サービスソフトウェアに記録されたデータ等(以下「保存データ」といいます。)について、自己の責任と費用負担において自ら修復可能なようにバックアップ等適切な処置を講ずるものとします。 2. 乙は、保存データが、滅失、毀損もしくは漏洩した場合または滅失、毀損、漏洩その他の事由により本来の利用目的以外に使用された場合、その結果甲または第三者に発生した直接もしくは間接の損害について、その原因の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。

Appears in 6 contracts

Samples: サービス約款, サービス契約, サービス契約

保存データの取扱い. 1. 甲は、甲が保有する必要機器および本サービスソフトウェアに記録されたデータ等(以下「保存データ」といいます。)について、自己の責任と費用負担において自ら修復可能なようにバックアップ等適切な処置を講ずるものとします甲は、甲が保有する必要機器および本サービスソフトウェアに保存されたデータ等(以下「保存データ」といいます。)について、自己の責任と費用負担において自ら修復可能なようにバックアップ等適切な処置を講ずるものとします。 2. 乙は、保存データが、滅失、毀損もしくは漏洩した場合または滅失、毀損、漏洩その他の事由により本来の利用目的以外に使用された場合、その結果甲または第三者に発生した直接もしくは間接の損害について、その原因の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。

Appears in 1 contract

Samples: サービス約款